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障害の等級

40代男性です。ここ数年膝の調子が悪かったので先日 整形外科で診察してもらったところ、膝関節の軟骨が 損傷しているとのことでした。さしあたっての治療といたし ましては、ヒアルロン酸というものを注入すれば痛みは 緩和するとのことでした。将来的には、人工関節になる との見解でした。 そこでお尋ねしたいのですが、若い頃の事故で左足が 3センチほど右足に比べて短いので、障害の等級は 7級らしいのですが、今回のように足の短縮に加えて 膝関節の障害が合わさった場合には、障害の等級が 上がったりするものなのでしょうか。それとも膝関節の ほうはカウントされずに、短縮だけの7級のままなので しょうか。ご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い 申し上げます。

みんなの回答

回答No.1

膝変形性関節症ですね。 私も患っていますが障害認定されるには相当な重症でなければ無理のようです。 股関節変形性関節症なら人工股関節にすれば障害者4級以上になるそうですが、膝は諦めた方が良いですよ。 私はここ4~5年障害の認定を受けたくて障害認定医のいる病院に行きましたが、どこの病院でもでも軽くあしらわれました。 ダメだとは思いますが一度主治医にご相談になってみてください。

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