• ベストアンサー

債務保証の履行

当社はある会社に貸付しておりその貸付先の社長の保証書をもらっています。 今回その会社が倒産することのなりましたが貸付のかなりの額を社長が保証 の履行により弁済することになりました。 単に回収金を貸付金の入金にすべきか、会社への貸倒損失と回収益の両建て にすべきか御意見願います。  特に貸倒損失を計上しない場合、税務の否認が心配なのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

貸付金の入金がええよ。 保証人から回収できるぶんについては、ふつー貸倒損失を計上できる要件みたさないもの、貸倒損失を計上できひん。 単純保証でなく連帯保証なら、これも参考になるやろ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320_qa.htm

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

貸し倒れ損失と保証債務の実行を同じ事後年度でする限りは、差し引きでの所得は変わらないですよね。 純額でも総額でも最終利益は同じだからです。 債務保証の実行が間に合わない場合は、その推定額を未収入金に計上しておけば同じことですね。 それよりはその倒産の事実を良く調べて、本当に当事業年度の損失で良いかどうかの方を注意した方が良いですよ。

関連するQ&A

  • 保証債務について教えてください。

    2級独学者です。 手形の偶発債務に係わる保証債務についてですが、 この科目の意味が分かりません。 テキストを見ると偶発債務に備えた処理とあります。 貸倒損失みたいに、実際に貸倒た際に損失を費用として 計上するわけでもなさそうですし… 試験用に、単にこれはこうゆうふうに仕訳すると覚えておけば よいのでしょうか?

  • 貸倒損失処理

    お世話になります。 取引先に対し3億の売掛金がありますが、相手は現在休眠会社となり3年ほど実質運営されていず、 回収の見込もありません。 当方は債権放棄し貸倒損失処理を行いたいのですが、相手会社が清算(解散)登記しないと処理 できないといわれました。 また相手の会社は固定資産はないものの、その会社の代表者に対し貸付金を3千万もっています。 (会社が代表者個人に対し貸し付けている)このため相手も清算(解散)登記を渋っています。 相手が清算(解散)しないまま当方が損失処理を行うと、税務上 1、相手側に債務免除益(当社の放棄債権額が相手の利益と見られる)が発生し、相手側に法人税が発生する 2、または相手側に資産(代表者への貸付)が残っているため、当方の損失処理は否認され当方に債権額に対する法人税が発生する と言われました。 相手会社が上手に清算(解散)できる方法と、当社の貸倒損失処理が 否認されないようなやり方があれば教えてください。

  • 前期設定した貸倒引当金の処理について

    前期設定した貸倒引当金の処理について 前期に売掛金3,000,000円のうち、貸倒引当金を1,200,000円計上し、今期になり相手の倒産によって全額回収不能となった場合は、今期の決算書上では、 特別利益に貸倒引当金戻入益 1,200,000 一般管理費に貸倒損失 3,000,000 と記載されてくるのでしょうか それとも、一般管理費 貸倒損失 1,800,000 という記載になるのでしょうか 簿記知識が乏しいのでよく伝わらないかもしれませんがどなたか教えてください

  • 債務保証を履行するために土地を売った時

    私は、自分が経営する会社の事業の失敗で多額の銀行借り入れが残りました。 私は保証人として、自分の土地を売って返済に充てたいと思います。 この土地譲渡所得について「保証債務履行のために土地を売った時は所得がなかったものとする」という特例を適用してしてもらおうと思います。 税務署に相談に行くと、この適用には会社の清算(倒産)が必要だと言われました。会社には資産は何もなく事業継続の見込みもないので、清算には費用もかかりますので休眠とかではいけないのかと思うのですが、やはり清算するしか方法はないのでしょうか。 税務署が言うのですから無理だとは思いますが、アドバイスを頂けたらと思います。

  • 簿記の貸倒見積高の算定について

    簿記の貸倒見積高の算定でしっくりこない問題があります。 テキストにこの事が載っていなくて良く分かりません。 問題は下記です。 -------------- 問題. それぞれの貸倒引当金を求めなさい。 当社の長期貸付金を280,000である。 A社は当期に経営の継続を断念し、破産の申し立てを行なっている。 当社の勘定のうち、A社に関連するものは次の通りである。 長期貸付金50,000 (ただしB社による30,000の債務保証が行われており、これについては回収が確実である) 当社は長期貸付金の期末残高に対して、1%の貸倒れを見積もる。 -------------- 回答. 当社. 長期貸付金:280,000-D社50,000=230,000 230,000×1%=2,300 貸倒引当金繰入2,300/貸倒引当金2,300 A社 50,000-30,000=20,000 貸倒引当金繰入20,000/貸倒引当金20,000 ------------- このような形なのですが、なぜ当社では債務保証を考慮せず、 A社では債務保証を考慮するのでしょうか? 違いが良く分かりません。 よろしくお願いします。

  • 抵当・差押と仕訳・税法等

    ども。こちらのカテゴリには初めましてです。よろしくお願いします。 十数年前に、当社は取引先B社に請われて代位弁済を引き受け、 代わりにB社所有の土地建物を取得しています。 その債務は完済しています。 が、その土地建物にはまだ抵当が残っていて(第一順位)、 去年B社が倒産し、差し押さえられました。 破産管財人の弁護士の方から買い取りを打診されるも、結局手放しています。 社長曰く、「全然知らなかった、いきなり通知された。普通分からないよねぇ」とのこと。 ワタシはどうこうは言えません。後知恵にしかなりませんし。 お尋ねしたいのは、この差し押さえが経理上、申告上、どうなるのか、ということです。 件の土地建物は、弁済引き受け時に、弁済額で資産計上しています。 # 弁済額と等しい額の不動産売買契約(土地・建物の額は明記) 以下とりあえず、  土地 1000  建物 500 (減価償却後の現在簿価) とします。 で、ワタシは単純に  貸倒金(特別損失) 1500 / 土地 1000                 / 建物 500 かと思ったのですが、法人税法上、損金と認められなかったりしますでしょうか。 既にB社の倒産手続は終結し官報にも載っており、 本件以外に B社には売掛,手形債権があり、それらは全て貸倒金で落とすに疑問はないのですが、 「『社長の迂闊が招いたことなので会社は社長に請求すべきである』として否認されるかも知れない」という話も聞きます。 つまり、  貸付金:社長 1500 / 土地,建物 1500 ? 否認はあり得ますでしょうか (@_@)。 また、消費税に関して、 土地はともかく、建物は消費税課税取引になるでしょうか。 「代物弁済」に該当でしょうか、でもこちらの債務でなしなにか納得がいかないです。 更に、課税取引だとして、額はいくらになるのか。 こちらの債務ではないので、具体的にいくら残っていた債務なのか分かりません。 また、こちらが手放した後競売に付されたらしいですが、幾らで落札になったか分かりませんし、その数字を得たとしてもちょっと違うような。 買い取りを打診された時の数字はありますが、口頭(電話)でとのこと、書面があるわけではありません。結局応じなかったわけですし。 とすれば帳簿額の 500 なのか、固定資産税の評価額(300くらい)ではダメでしょうか。 というところで、ご回答あるいは参考URL等ありましたらお願いいたします。

  • 会社倒産時、未払い賃金と貸付金の回収

    会社倒産時、未払い賃金と貸付金の回収 会社倒産による、未払い賃金の保証がありますが、貸付金は保証がありません。 過去受け取った給与を会社の帳簿で貸付金の返済にしてもらい、 貸付金を未払い賃金として保証を受けることは可能でしょうか? 貸付金は、300万円です。 会社決算は3月ですが、まだ決算してません。中小企業ですが事実上倒産状態にあります。 救われるのは、社長も経理も協力的なことです。 ご指導何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 貸倒引当金の純額表示

    貸倒引当金を戻し入れた場合における戻入益と貸倒引当金繰入は純額表示でどちらかに寄せなければならないと思いますが、戻入益も繰入額も営業外なら純額表示できますが、販売費および一般管理費の貸倒引当金繰入と戻入益は純額表示できないのでそのまま両建てで計上しておけばよいのでしょうか?

  • このケースで、貸倒れ損失として計上ができるか教えてください

    法人Aが、同族法人Bを支配しています B代表者はA代表者であり、B株主はA代表者です。 平成14年度において、Bが債務超過に陥り、解散登記をしました。 この時点で、Aは、Bに対する貸付金1億円に関して、個別評価金銭債権として5000万円、貸倒引当金を計上しました。 ---ここまでが前提------- Aが平成19年決算を迎える今、引当金5000万円を益金計上し、貸付金1億円を全額貸倒れ処理しました。 Bは債務超過の状態にあるとはいえ、現在でも100万程度の預金残高を持っています。 AはBに対しては、債務免除の通知を書面では発行していません。 AとBが同じ社長だからです。 Bが債務超過であり、弁済能力が無いのは明らかです。 社長が同じなので、もちろんA社長はそのことを知っています。 この状態において、A社はB社に対する貸付金1億円を貸倒れ損失として処理できるでしょうか。 B社は解散はしましたが、清算結了の登記は行っていません。 私の考えでは、心情的には貸倒れ処理できるのが相当だと思うのですが、 どうもそういう法律が見当たらないです。 このケースでの貸倒れ処理は可能なのでしょうか? 逆に、今期決算で貸し倒れ処理を行った場合、否認対象でしょうか? 回答の際、根拠条文も同時に示していただけるとありがたいのですが、、、

  • 貸倒引当金を計上できるでしょうか

    当社は、A組合の銀行借入れについて、連帯保証をしていましたが、A組合が破産したため、A組合の銀行借入金を肩代わりすることになりました。 この銀行借入金は10年間で返済することになり、A組合の返済能力も皆無です。  返済分を貸倒損失として計上するほかに、履行していない分に対して貸倒引当金を計上できるんでしょうか? 又できるのであれば、一括評価個別評価どちらでも良いのでしょうか? 宜しくお願い致します

専門家に質問してみよう