• 締切済み

相続による保証債務

4年前に母が亡くなったのですが、昨年親戚の債務不履行により、 祖母より(11年前死去)祖母宅であった土地を相続していることが判明いたしました。 その中、つい先日ある保証会社より、 代位弁済を祖母より受けたので、負債額を支払ってくださいとの、 催告書が届きました。 私はどのような対処を取るべきでしょうか? どなたか参考のご意見をいただけないでしょうか。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

回答1にある補足要求が自然な流れですが、一応の考え方を示しますので必要に応じて修正して下さい。 1. 祖母が死亡した時点で負っていた負債は、祖母の相続人(祖父・母親・その兄弟)に法定相続割合に従って分割相続されます。 2. 仮に祖母の債務を母親が連帯保証している場合には、上記によらず母親に全額の債務返済義務が生じます。 3. 祖母名義の土地に担保設定がされている場合には、基本的には先行して担保処分がなされるのではないかと考えますので、担保設定は無いのでは、とも推測します。 4. 保証会社云々は、祖母の借入を保証していた当該会社が金融機関に代位弁済(祖母に代わって返済)したので、今度は保証会社が祖母・その相続人に返済した分を返してくれ、と言ってきているのではと推測します。(求償権の行使) 5. その上で、母親が死亡しているということであれば、質問者の相続債務の負担額は、(保証会社の求償権の額)×(母親の法定相続割合)×(母親の相続における質問者の相続割合)という計算で縮小していることになります。(その分叔父叔母・父親なり質問者の兄弟に分割されている) 6. もう一つ時効という問題があり、請求できる権利を放置していた債権者は一定期間権利行使をしなまった事で請求権を無くしている可能性もありそうですが、通常金融機関がこの管理をしていないことは考えにくいです。(但し、死後11年経過した債務が放置されていた点は疑問ですが) 7. おおよそこれらの事項を念頭に入れられた上で親族間(母親の兄弟姉妹・父親・質問者の兄弟)との間で協議をした上で、弁護士なり役所での法律相談に臨まれた方が良さそうです。

kazu29apr
質問者

補足

回答ありがとうございます。 1.ですが祖母が死亡した時点では負債は直接負っていませんでした。 2.母親は連帯保証はしておりませんでした。親戚の保証を祖母がしていました。 3.抵当に入っていたらしく、処分が決まっていたみたいなのですが、 親戚のどなたがか立て替えたらしいです。 という感じです。 本当に参考になり、ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#62235
noname#62235
回答No.1

・債務は、どのような債務なのですか?(無担保債務?土地を担保?) ・債務者は、誰?(お祖母さま?それ以外の親戚の人?) ・債権者は、何者?(金融業者?第3者?) ・代位弁済を受けたとありますが、意味不明(代位弁済とは、代わりに借金を返すということです。債権者が、すでに代位弁済を受けているなら、なぜ請求されるのか?わかりません)。誰が誰の代位弁済をしたのか? この辺がわからないと、誰も答えられないと思います。

kazu29apr
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ・債務は誠に申し訳ありませんがこの催告書の分ははっきりしておりません。家屋の建て直しに係る資金であり、土地に抵当権がついておりました。 ・債務者は親戚に当たります(祖母の子供という扱いです) ・債権者は地銀系の保証会社となっております。 ・代位弁済は、保証会社が金融機関に対して行なっています。 以上です。 よろしくお願いいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続 連帯保証人

    昨年七月に父が亡くなり、店舗付き住宅とあって債務を抱えたまま相続を確定しました。 父も自分が生まれた場所なので苦を乗り越え頑張っていく所存です。 ところが今年の3月、金融公庫から催告書が父の名前で送られてきました。 連帯保証人になっていたのです。 親戚誰もが知らない人でした。 まず債務者の居所をつかむために 早速、金融公庫に行き、場所をつきとめ 債務者と話をしました。 自己破産はしてません、債務者には土地権利書がありました。支払い能力は低いです。 息子との二人名義であること 長屋みたいな二戸一 住宅であるために単独では解体ができないこと 住宅が古く売っても二束三文であること 息子はフリーターで収入がないこと   金融公庫は相続人と言うこともあり、一括返済するなら遅延延滞金は交渉しましょうとのこと しかし、代位弁済して今後、金融公庫との取引はできませんって。 一円も借りてないのにブラックかよー 元金240万 遅延延滞金300万そこまでしたのは誰でしょう職務怠慢、お役所体質、横柄で債務者のような扱い あげくブラック   (愚痴ってごめんなさい!) 自分なら 融資しますから代位弁済してくださいっていいますが、、、、まー無理ですねっ 代位弁済して債務者から返してもらう           只の公庫のパシリ なんて嫌です パシリにならない方法あればアドバイス下さい

  • 根保証と相続

    父が亡くなりました 昔父は会社を経営してましたがその時、会社の銀行借入の根保証人になってました。 その後会社は倒産したんですが、保証債務の履行はしてません。 多分保証協会が弁済したのだと思います。 私は会社の経営にまったくタッチしてなかったのでよく解りません 父の相続を単純相続しようと思いますが、問題ありますか 今になって保証協会から相続人に債務の履行を求められる事はあるんでしょうか 昨日父の預金を引き出しましたがもう相続放棄はもうできないんでしょうか 法律の強い方か銀行の方 教えて頂けると助かります

  • お尋ねします。身内の連帯保証人になっていたことから、保証会社から債務を

    お尋ねします。身内の連帯保証人になっていたことから、保証会社から債務を請求されてきました。その中に、代位弁済金額と元金残高という項目がありますが、返済する金額はどちらになるのでしょうか?代位弁済金額の金額は元金残高よりはるかに高い額です。

  • 債権者代位権か保証債務か。

    あるテキストで、債権者代位権について以下のような説明がありました。 「債権者代位権とは、債権者が自分の債権を保全するために債務者が有する権利を行使できる権利です(423条)。債務者が財産上の権利の行使を怠っているときに有効です。債務者が財産上の権利を怠っているときに有効です。たとえば、債務者が第三者に対して有する金銭債権を取り立てない場合などです。代位権を行使すると債務者は財産権の処分ができなくなります。ただし、親権や慰謝料請求権などの一身専属権については代位権を行使できません」 さて、たとえばクレジット会社に数カ月支払いを怠っていた場合など、督促の次に別会社から以下のような「代位弁済通知書」というのがきます。 「弊社A社はあなた様とBクレジット会社間のカード契約に基づくクレジットカード債権につき、Bクレジット会社に対する保証債務を履行いたしました。従いまして、弊社Aはあなた様に対する求償権を(代位)取得いたしましたことご連絡致します。 債権者代位権も保証債務も、いまいち具体的な実例がわからないのですが、クレジット会社の例は、債権者代位権、それとも保証債務なのでしょうか?しかし代位とあるので、一見債権者代位権を、B会社はA会社より譲り受けたともとれます。 双方が違う法律であれば、違うポイントや、それぞれについての解説などをご教授いただければと思います。よろしくお願いします。

  • 保証人としての債務

    夫の会社の公的融資の保証人になっていましたが、返済不能となり代位弁済に移行した旨、保証協会より私の所へも書面がとどきました。離婚した場合も保証人としての債務は受けないといけないのですね。夫が自己破産に至った場合、私も自己破産の必要がでてくるということでしょうか。

  • 相続債務を代位弁済された場合、事故情報となるのでしょうか?

    今年の3月終わりに父が亡くなりました。 3ヶ月半を過ぎた先日、信金より通知が届き、相続分の債務について支払わない場合はしんきん保証基金に代位弁済請求を行うと記載されていました。 私自身も父の債務を知っていましたが、兄が信金に対して債務相続を代表すると言っており、私もその認識であったため、特に相続放棄などを行っておりませんでした。 兄に確認すると債務処理にはもう少し時間が掛かりそうだとのことで、 私としては信金からの通知に対してどのように対応すればよいかと困っています。 ちなみに遺族は母、兄、私です。 何もしないまましんきん保証基金に代位弁済請求された場合、私に事故情報が発生してしまうのでしょうか? どなたかご教示くださいますようお願いいたします。

  • 限定承認後の保証債務発生時の処遇について

    本当に悩んでいます。アドバイスお願いします。 先日父が亡くなり財産状況を調査したところ下記のような資産および負債が発覚しました。 【財産状況】 ■資産 : 不動産(マンション)       ※ローン残ありだが、団体信用生命保険で弁済見込みあり ■負債 : 借入金 約200万円        不動産を団体信用生命保険でローン残金弁済後に売却すれば、現在判明している負債も全て弁済可能ですが、 父が他人の保証人になっている可能性があり限定承認することを検討しています。 そこで限定承認についてご質問があります。下記不明点について回答お願いします。 【確認事項】 (1)限定承認後に父が生前に他人の保証人になっていた保証債務が将来発生した場合、私は相続人のして保証債務全額を支払わなければいけませんか? それとも官報に催告した時点で名乗り出なかったので支払わないと主張できますか? (2)限定承認した場合、父の準確定申告を行わなければいけないようですが、不動産売却すると譲渡所得税が課税されると聞きました。譲渡所得税の税率はいくらぐらいですか? ※不動産は1000万円ぐらいで売却できる見込みです。 (3)限定承認した場合、上記準確定申告以外に相続人がしなければいけない事項はありますか? (4)限定承認をした場合、不動産の売却から負債の弁済まで全ての処理が完了するまでにどれぐらいの時間がかかりますか? なお私の母はすでに他界している為、第1順位相続人は私のみです。 ※私に兄弟はいません。 以上、宜しくお願いします。

  • 保証債務の相続はどこまで?

    父の土地上に弟が家を建てそこに弟は暮らしてきましたが、その後父が死亡し、遺産の全てを弟が引き継ぐことで遺産分割の話は決着しました。ところが後日、弟が家を建てた時のローンの連帯保証人に亡父が入っていたことが判明しました。残債は1300万円位あるそうです。 弟は、最近になって夜逃げをし、現在行方不明でローンの返済も滞っているとのこと(土地建物は担保にされていますが、競売されても全額はまかなえない見込み)。 何も貰わなかった相続人の兄弟達はあとで父の保証債務の追求があるのでないかと心配でなりません。因みに相続人は、弟を含めて兄弟のみ4人です。この場合、ひとりの相続人は、ローン残債の4分の1を限度に弁済の責任を負えばいいのでしょうか。それとも債権者に対しては残債全額の責任を負うのでしょうか、教えて下さい。

  • 住宅ローン連帯保証人相続について質問です。

    住宅ローン連帯保証人相続について質問です。 先日祖父が亡くなりました。遺産を相続するのは母・おじ・おば・祖母の4人です。 祖父は生前おじが組んだ住宅ローンの連帯保証人になっていました。(土地は祖父名義で家は祖父・おじ半分ずつの名義です)また頭金に祖父が1000万円出したそうです。 今回遺産相続するに当たり法定通りで相続するような形になるようです。(祖母1/2・おじ・おば・母残りを1/3づつ) また連帯保証人については助言をくれた方が言うには祖父が亡くなった時点で連帯保証人としての負債が生じるため住宅ローン残金の1/2を支払わなければならないというのです。しかも支払いは祖母にだけかかるというのです。(ローン残金は約1400万円で現在はおじが滞りなく支払っています) ここで分からないのですが、 ・連帯保証人の相続は祖母にだけ行くのでしょうか?プラスの遺産が法定通りならマイナスの遺産も法定通りではないのですか? ・おじの支払いが滞って連帯保証人に債務が移譲された場合は支払わなければならないのは分かるのですが、そのような状態でもないのに支払わなければならなのはなぜなのでしょうか?しかも1/2はどこからでてきたのでしょうか? ・この1/2の連帯保証人としての債務を完済すれば連帯保証人から降りることはできるのですか? ・残り1/2の残金の支払いをおじが滞らせた時にはどこに債務が移譲されるのでしょうか? ・おじの支払いに滞りが生じた時に連帯保証人として代位弁済した場合、おじにも責任を背負ってもらうために何か書類として残していおた方が良いものはありますか?(支払いはこちらにさせてのほほんと住んでいられるのはがまんできません) 質問が多くてすみませんがよろしくお願い致します。

  • 連帯保証した債務の求償について

    いろいろ調べまわったのですが、無料相談の弁護士からも明確な回答を得られなかったため、相談させてください。よろしくお願いします。 7年ほど前、自営業者の父が運転資金を借りるため連帯保証人になって欲しいとの話があり、検討の末了承しました。 よくある話ですが4年ほど前に他の借金も含めて返済が滞ることになり、私が代位弁済することとなりました。 まもなく完済する予定ですので、代位弁済分を債務者(父)あて求償できるかを教えていただければと思います。 私はよく知らないのですが、どうやら債務者は自己破産をしたようです(民事再生かも知れません)。他の回答を読むと、求償は不可能な感じだったのですが、私は債務者の手続については何も知らされてません。 弁護士等から自己破産申立の受任通知も来てないのです。なので、私が連帯保証人として破産及び免責に対して異議申立てをする権利を行使出来る状態ではなかったと考えています。 このような場合も、私の債務者に対する求償権は免責されてしまうのでしょうか? なお、「連帯保証人になってしまった自分が悪い」ことは十分自覚していますし、「家族なんだから」と言った人情的回答は弁護士からももらっています。 しかし、債務者や弁護士等からなんの連絡もなくというのは、あまりに納得できなくて質問させていただきました。 仮に求償権が認められても、債務者の資力によることも理解してますので、ある意味法的な権利の有無について回答いただけたらと思います。 どうぞ、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう