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限定承認後の保証債務発生時の処遇について

本当に悩んでいます。アドバイスお願いします。 先日父が亡くなり財産状況を調査したところ下記のような資産および負債が発覚しました。 【財産状況】 ■資産 : 不動産(マンション)       ※ローン残ありだが、団体信用生命保険で弁済見込みあり ■負債 : 借入金 約200万円        不動産を団体信用生命保険でローン残金弁済後に売却すれば、現在判明している負債も全て弁済可能ですが、 父が他人の保証人になっている可能性があり限定承認することを検討しています。 そこで限定承認についてご質問があります。下記不明点について回答お願いします。 【確認事項】 (1)限定承認後に父が生前に他人の保証人になっていた保証債務が将来発生した場合、私は相続人のして保証債務全額を支払わなければいけませんか? それとも官報に催告した時点で名乗り出なかったので支払わないと主張できますか? (2)限定承認した場合、父の準確定申告を行わなければいけないようですが、不動産売却すると譲渡所得税が課税されると聞きました。譲渡所得税の税率はいくらぐらいですか? ※不動産は1000万円ぐらいで売却できる見込みです。 (3)限定承認した場合、上記準確定申告以外に相続人がしなければいけない事項はありますか? (4)限定承認をした場合、不動産の売却から負債の弁済まで全ての処理が完了するまでにどれぐらいの時間がかかりますか? なお私の母はすでに他界している為、第1順位相続人は私のみです。 ※私に兄弟はいません。 以上、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

>(1)限定承認後に父が生前に他人の保証人になっていた保証債務が >将来発生した場合、私は相続人のして保証債務全額を支払わなければ >いけませんか? >それとも官報に催告した時点で名乗り出なかったので支払わないと >主張できますか? 債務は無くならないと思います。 そもそも、死亡時に債務が発生していない連帯保証債務は、名乗り出る必要が無いように思います。(ちゃんと返済されているから) ですから、今回の場合は、限定承認の選択肢は外した方が良いと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

限定承認すべき事例ではないと思いますが? 価格は時価より低くなる可能性が強い。 1.債務はなくなります  民法925条   公告期間満了後    民法927条 2.不明 3.債権者、債務者の一覧の作成、   弁済の禁止 単純承認したとみなされる可能性が強い。   家庭裁判所に相談を 4.不明

mam0705008
質問者

お礼

アドバイスして頂き有り難うございました。 将来的な保証債務は消滅するが、不動産売却額が低くなる可能性があるので 限定承認よりも相続放棄を選択した方が良いということですね? 相続放棄を検討したいと思います。 今回のケースでは、団体信用生命保険の手続きせずに相続放棄 した場合、債権者から返済努力をせずに相続放棄した!などと 訴えられたりしませんか?

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