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このケースで、貸倒れ損失として計上ができるか教えてください
法人Aが、同族法人Bを支配しています B代表者はA代表者であり、B株主はA代表者です。 平成14年度において、Bが債務超過に陥り、解散登記をしました。 この時点で、Aは、Bに対する貸付金1億円に関して、個別評価金銭債権として5000万円、貸倒引当金を計上しました。 ---ここまでが前提------- Aが平成19年決算を迎える今、引当金5000万円を益金計上し、貸付金1億円を全額貸倒れ処理しました。 Bは債務超過の状態にあるとはいえ、現在でも100万程度の預金残高を持っています。 AはBに対しては、債務免除の通知を書面では発行していません。 AとBが同じ社長だからです。 Bが債務超過であり、弁済能力が無いのは明らかです。 社長が同じなので、もちろんA社長はそのことを知っています。 この状態において、A社はB社に対する貸付金1億円を貸倒れ損失として処理できるでしょうか。 B社は解散はしましたが、清算結了の登記は行っていません。 私の考えでは、心情的には貸倒れ処理できるのが相当だと思うのですが、 どうもそういう法律が見当たらないです。 このケースでの貸倒れ処理は可能なのでしょうか? 逆に、今期決算で貸し倒れ処理を行った場合、否認対象でしょうか? 回答の際、根拠条文も同時に示していただけるとありがたいのですが、、、
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>貸付金1億円を全額貸倒れ処理しました。 これは子会社等に対する債権を放棄したことになり、原則として寄附金として取り扱われると思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5281.htm >Bが債務超過に陥り、解散登記をしました。 債務超過の状態では破産手続きでなければ清算できないはずですが... とりあえず現状では、清算が終結していないので債権が消滅しておらず、貸倒れとして計上できる根拠条文がないので貸倒れにはできない、ということになるだろうと思います。 その会社の残余財産を全額回収して、実質的に清算結了状態にすれば、「金銭債権の全額が回収不能となった場合」に該当して残額9,900万円を貸倒れにできるかもしれません。少なくとも、1億円を貸倒れとする根拠は無いと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm