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貸倒損失処理
お世話になります。 取引先に対し3億の売掛金がありますが、相手は現在休眠会社となり3年ほど実質運営されていず、 回収の見込もありません。 当方は債権放棄し貸倒損失処理を行いたいのですが、相手会社が清算(解散)登記しないと処理 できないといわれました。 また相手の会社は固定資産はないものの、その会社の代表者に対し貸付金を3千万もっています。 (会社が代表者個人に対し貸し付けている)このため相手も清算(解散)登記を渋っています。 相手が清算(解散)しないまま当方が損失処理を行うと、税務上 1、相手側に債務免除益(当社の放棄債権額が相手の利益と見られる)が発生し、相手側に法人税が発生する 2、または相手側に資産(代表者への貸付)が残っているため、当方の損失処理は否認され当方に債権額に対する法人税が発生する と言われました。 相手会社が上手に清算(解散)できる方法と、当社の貸倒損失処理が 否認されないようなやり方があれば教えてください。
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- ok2007
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回答No.1
法人税法基本通達9-6-3(1)の貸倒損失処理をご検討ください。