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有限会社の解散と貸倒引当金の償却

はじめまして。 下記のような状況で今後の対応に困っています。 (1)A社に対し(仮)3億の売掛金があるが、回収不能として貸倒引き当てを行っている。償却したいがA社は休眠会社となり解散手続きもできていない。 (2)解散していない会社の引当金は償却できないといわれた。 (3)さらにA社は固定資産等はすでにないが、会社→経営者(個人)への貸付金が6千万円程貸借対照表に残っているものの、経営者は高齢・資産は自宅程度の状況であり会社に返済することも不可能である。 (4)A社の不良債権を引当償却した場合、A社に「債務免除益」なるものが発生し、休眠会社なのに利益が発生し税金の対象となる。さらにA社の資産=経営者への貸付金が処分されていないため、税務上否認→当方に3億に対する法人税の支払が要求されると言われています。  希望はA社の解散・清算による当方の償却実行ですが、A社経営者が自己破産するしか方法はないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

ごめんなさい。条文を間違いました。 18条です。

回答No.1

破産は、債権者(つまり質問者様)でも申し立てることができます。 いわゆる債権者は破産というものです。 参考URLの破産法15条を参照にして下さい。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html
obakyu1968
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 この場合、A社経営者個人の自己破産ということになり、 個人所有財産(といっても自宅のみ)は無くなりますよね?

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