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寄付金について

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回答No.2

寄付金控除は、納税者が特定寄付金を支払った場合に受けられます。 特定寄付金とは、次の六つのうちいずれかに当てはまるものをいいます。 (1)国や地方公共団体に対する寄付金 (2)学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金 (3)公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金 (4)主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする寄付金 (5)特定非営利活動法人のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する寄付金 (6)一定の政治献金 ただし、学校の入学に関してするもの、政治資金規正法に違反するもの、寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは、特定寄付金にはなりません。 だそうでして、社会福祉法人○○共同募金会だったら (2)に該当し、特定寄付金に該当するんじゃないでしょうか。 ただ、共同募金会への寄付金は全額損金算入できることになっているそうですので 一般的な社会福祉法人への寄付とは取扱いが違うようです。 経理のカテで質問されていること、11月は赤い羽根共同募金の 運動期間中であることを考えると、 下記のサイトが参考になるのではないかと思いますが いかがでしょうか? 社会福祉法人○○共同募金会を通じて施設を指定して寄付をする場合は また話が違ってくるようです。 なので、補足があればお願いします。

参考URL:
http://www.akaihane.or.jp/what/index5.html

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