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寄付金について
kamehenの回答
- kamehen
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ひとくちに赤い羽根共同募金といっても、内容により違ってきます。 、10月1日から12月31日までの指定期間内において、社会福祉事業更生保護事業のために募金を求めて財務大臣の指定をうけた各都道府県の共同募金会に寄付したのであれば、指定寄付金として全額を損金に算入する事ができます。 それ以外のケースは、特定公益増進法人等に対する寄付金に該当すると思います。
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