• 締切済み

遺族者に死亡した人の市県民税を払う義務はある?

今年の4月に祖父が亡くなりました。 鬱病を患いながら自営業でコツコツと稼ぎながら祖父と二人で暮らしていたのですが、祖父がなくなり少ない収入で税金や車のローン、電気代などを払わないといけなくなりました。(これでもかなり切りつめて生活しています) そんな中祖父の分の市県民税を相続人として払わないといけないという通知が来ました。金額は自分の市県民税の2倍以上になります。 正直払える状態ではないのですが、何か減免などないのでしょうか?知識がなく、納税相談課にいっても『払いなさい、払わないと追徴金が出てきますよ』とこちらの病気の現状を伝えても脅迫に近い形で言われるだけで相談になっていませんでした。 どのような行動をすればよいのかぜひ教えていただければ幸いです ちなみに両親はともに死別しています。

みんなの回答

回答No.3

 遺産相続したなら支払い義務は有ります。  市県民税は1年遅れて来ます。おじいさんの亡くなる前の1年間の税金です。  金額がそれ程多いという事は、亡くなる前にも相当の収入が有ったはずです。  1年だけですので頑張りましょう。相続放棄はしないでしょ?  来年には終わります。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

滞納してる人が死亡してしまった場合には、税金はその相続人に承継されます(国税通則法第5条、地方税法第9条)。 ですから、ご質問者が亡くなった祖父の唯一の相続人だというなら、支払い義務が全額承継されてしまうわけです。 祖父の相続人がご質問者だけなのかどうかを確認する必要があります。 市担当がそれを調べて「あんたしか相続人がいない」というなら正しいでしょうが、祖父から見た子供は全部法定相続人ですから、貴方の父(あるいは母)以外に祖父からみた子がいれば、そちらにも請求がされないと不平等です。 市担当に「私に請求をしてるが、法定相続は誰と誰なのか教えてくれ」と云うべきです。 「納税義務の承継通知」というものが存在します。 つまり相続によって、亡くなった人の税金のうち貴方はこれだけ負担しないとあきまへんねんという通知です。 この通知が発送されてない(貴方が受理してないということ)で、市担当が貴方に「払ってくれ」と云ってる状態なら、まずキチンとした書類をくれと主張しましょう。 さて、残念ながら貴方が祖父の残した滞納税金の全額を支払いしないといけないとしましょう。 亡くなったのが今年の3月ですから、相続の放棄がまだできます。 「被相続人の死亡を知った日から3ヶ月間」の間に相続の放棄を家庭裁判所に申し出ることができます。 これが受理されると「祖父の残した財産への権利は放棄した」ということになり、残された滞納税金の支払いのみならず、全ての債務への支払い義務が貴方に承継されません。 その代わりにプラスの財産ももらえません。 祖父が住んでた家に住んでるとか、祖父の残した預金を貰って生活してるとなると、放棄を認めてもらえないです。 だいたい、相続発生から3ヶ月経過してないのに、貴方に支払いを請求してくる市担当はふざけてます。 まともな徴収吏員でしたら、相続放棄をしたかどうかを貴方に質問するはずです。 税金を徴収するために「あなたに納税義務がある、払わないと延滞金がつくだけだ」と脅して取るやくざのようなものです。 1 法定相続人は私だけですか? 2 相続の放棄をしたら、承継されませんよね? と質問してやりましょう。 放棄申述は3ヶ月ですが、判例で「債務のあることを知った日から3ヶ月」となってますので、市から祖父の滞納税金を払うよう請求があった日をキチンと記録しておきましょう。その日から3ヶ月間は放棄申述できます。 納税義務の承継が(放棄ができなくて)された場合。 これは課税行為のようなもので、免れません。 次の手段は納税の猶予手段を使えるだけ使うことです。 分割納付もありますが、いっそ「差押できる財産がない」という判断をしてもらう、あるいは財産の差押をすると生活が著しく困窮するという判断をしてもらい「滞納処分の停止」をしてもらいます。 病気で仕事が思うようにできず、売上もままならない状態で、支払い能力がないと判断をしてもらうわけです。 滞納処分の停止をされれば、財産の差押はされませんし、差押されてた財産は差押解除されます。 停止後3年経過で租税債権が消滅します。 ご自身の市民税は無理かもしれませんが、相続で承継された税金は滞納処分の停止をしてくれと主張しましょう。 法令で定まったことですから主張することは合法です。 地方税法15条の7が該当条文です。

回答No.1

債権も胃酸の一部ですから、 遺産相続をした時点で、祖父の市県民税も払わなければならないと考えます そこで収納課に相談して分納にしてはいかがでしょうか 払う意思を示せば、分納にはおおじてくれると思います

関連するQ&A

専門家に質問してみよう