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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険・社会保険料・年金等)

愛知県で働く彼女と結婚する際の税金・健康保険・年金などの手続きについて教えてください

ben0514の回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

理解できないところを明確に質問されなければ、回答が大きくなってしまいますよ。 彼女さんの言われることが正しいでしょう。 国民年金は厚生年金などの加入者で無い限り、保険料の納付義務が原則生じます。 ただし、配偶者の社会保険の扶養となる場合には、手続きにより第3号被保険者となることで、保険料納付が不要(納付済みと同等)の扱いとなります。 扶養といっても、所得税上の扶養、住民税の扶養、社会保険の扶養、民法上の扶養義務では、条件も手続きも異なります。給与を貰っている人の扶養になる場合であれば、給与を貰っている人から給与を払ってくれている会社へ申出を行い、必要書類を会社が準備し会社が手続きをすることになります。 いまだに男尊女卑の考えをお持ちであれば注意してください。法律では男女の区分はあっても取り扱いは平等であり、配偶者という言葉で考えます。また、夫婦は一つという考えは法律ではあまり使いません。夫婦であっても、別個人であるということです。個別条件と夫婦一体の条件などで判断することになりますからね。 単純な基準を書くとしたら、年間の給与収入(支給額であり手取ではない)で考えると、所得税では103万円、住民税では98万円、社会保険では130万円が基準となります。 ただ、所得税や住民税では、配偶者の扶養という考えにはならず、配偶者控除・配偶者特別控除の対象範囲、103万円以下の場合、103万円超141万円未満で考えます。 さらに、税では1~12月の集計で12月に最終判断しますが、社会保険の場合には、扶養加入する時期移行年間の見込みで判断します。なんでも扶養かどうかという会話自体が矛盾するようなことになります。 最後に注意点として、所得税の給与天引き(源泉所得税)は、年末調整までの仮納付のようなものです。しかし、住民税(都道府県民税・市区町村民税)の給与天引きは、前年の確定所得に基づく天引きとなります。したがって、退職後も前年などに所得がある場合には、給与天引き(特別徴収:12回分納)から本人納付(普通徴収:4回分納)となり、収入が激減やなくなった後にも納税義務が生じることを忘れないでください。 引越しされるようですが、住民税については1/1現在の住所地で課税されることになりますので、遠方への引越しなどをされても、旧住所地役所への納付になることでしょう。

miyoshi0918
質問者

お礼

扶養で年金の支払等がなくてすみそうな感じがわかりました。 旧住所地への住民税の支払等も初耳のことでした。 有難うございました。

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