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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険・社会保険料・年金等)

愛知県で働く彼女と結婚する際の税金・健康保険・年金などの手続きについて教えてください

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は愛知県在住25歳会社員勤務… >前年の確定申告の所得金額は285万… サラリーマンなのに確定申告をしたとは、医療費控除とか株の売買などでもあったのですか。 また、あなたのいう「所得金額」とは何でしょうか。 1. 給与の支払総額 (確定申告書の ○カ) 2. 給与所得控除画の金額 (○6) 3. 課税される所得 (○26) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf >彼女の話を聞くと、いままで会社で年金を払っていて… 普通に厚生年金を払ってきたということでしょう。 >これからも払っていかなきゃいけないな、というようなことを… 基本的には、男女を問わず自分で厚生年金または国民年金を払っていく義務があります。 ただ、 >出産(2・3年後を希望)までの時間を月10万円くらいを目安に働いて過ごそうと考えています… あなたのいう「所得金額」が 1.~3. のどれかよく分かりませんが、いずれにしても 120万に落とすのはもったいないですね。 まあそれはともかく、1. で 130万以下であれば、あなたの厚生年金の扶養者として国民年金第3号被保険者であり、妻自身に厚生年金も国民年金も支払義務はなくなります。 健康保険についても同様です。 税金は、妻自身にかかる分は変化なく、収入が減ればそれに伴って納税額も減るだけです。 あなたの税金は、妻の収入額によっては「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が受けられます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

miyoshi0918
質問者

お礼

非常に端的にわかりやすく説明を下さいまして有難うございます。 とくに妻に厚生年金等の支払がなくなってくるくだりは非常にためになりました、また安心をしました。 有難うございました。

miyoshi0918
質問者

補足

確定申告が必要なのは二ヶ所給与だからです。 本社と子会社の両方に勤務をしている体系になっているんです。 なので2つが2つとも給与所得です。 他に収入はありません。

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