有給休暇の給与支給について

このQ&Aのポイント
  • 派遣で働いている知人が有給休暇を取得した際に、土曜日の給与が正しく支給されなかったという問題が発生しました。
  • 派遣契約では土曜日は10時間拘束で実働9時間とされており、土曜日の1時間分は時給+25%増しで支給されることが契約条件となっています。
  • しかし、有給休暇を取得した際には土曜日の給与が2時間分不足して支給されることとなり、なぜ平日の分しか支給されないのか疑問が残ります。
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有給休暇について

内容がカテ違いだったらすいません。 知人から聞いた話で「?」と思ったので、知りたいと思いまして・・・。 知人は派遣で働いています。日曜・祝日はお休みです。 平日は7時間拘束で実働6時間。 土曜日は10時間拘束で実働9時間。 もちろん土曜日の1時間分は、時給+25%増しの給与です。 で、先月に有給休暇を申請し、土曜日を含めた3日間をそれに充てたそうです。 ところが給与明細を見てみると、有給休暇の3日分は、 平日の6時間分×3日分の給与しか支給されなかったそうです。 1時間分が残業に当たるからカットされるというのも解らないではないですが、 それにしても、土曜日に関しては2時間分が足りてないと思います。 でも、土曜日は“10時間拘束で実働9時間”が契約になっているわけですから、 残業分を含めた9時間分が支給されて然りなんじゃないかと思いました。 なぜ、平日の分しか支給されないのでしょうか…。

  • 24jack
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質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.3

労働契約の所定の勤務時間が6時間って条件なら、 たまたま土曜日は忙しくて、6時間の所定労働時間の勤務+2時間の法定時間内残業+1時間の法定時間外残業。 とかって状況なら、有給休暇の場合に支払いする賃金は、所定労働時間分ですので、問題ないです。 -- > でも、土曜日は“10時間拘束で実働9時間”が契約になっているわけですから、 労働契約にこちらが明記されているのであれば、 1) 平均賃金 2) 所定労働時間分(9時間分)の賃金 3) これらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金  (労働基準法施行規則第25条) あるいは、労使協定を結ぶことで、 4) 健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額 いずれかの金額を支払う事になっています。 (本来、就業規則に規定しとくべき。) 労働基準法 | (年次有給休暇) | 第39条 |  使用者は、~の有給休暇を与えなければならない。 | 7 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 1週間で計算する平均賃金だと、(6時間×5日+9時間)÷6=6.5時間分って事はあるかも。 ただし、平日に有給使う場合にも、6.5時間分の賃金支給する必要があります。

その他の回答 (2)

回答No.2

雇用契約書がどうなっているか? 全ての曜日の勤務時間が例えば8時から15時(休憩1時間)となっているのであれば、土曜日は残業扱いなので3時間分の有給賃金は出ません。 でも平日8時から15時(休憩1時間)、土曜日8時から18時(休憩1時間)という契約ならば土曜日の有給賃金は9時間ぶん出ないといけません。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.1

こんにちは。 つまり、ある一か月のうち、土曜日1日を有給休暇として消費した場合、その月の月収は3時間分減るわけです。これはおかしい。労働局の相談窓口に相談してみてはどうでしょうか?

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