※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標法 小売等役務の使用について)
商標法 小売等役務の使用について
このQ&Aのポイント
H18年改正により、小売等役務における商標の使用について変更がありました。
改正前は、役務としても商品商標として出願する必要がありましたが、改正後は登録商標を店舗名や制服にのみ付さえば良いとされています。
また、ブランド店が専用袋以外に別の袋を使用する場合も、店舗名や制服に登録商標を付していれば別袋は不要と考えられます。
H18年改正による商2条2項追加前は、役務であっても商品商標として出願しなければならないケースがありましたが、例えば、クリーニングに出した衣服を受け取る際に登録商標が記載されたカバー又はタグが衣服に付されていることをもって商品への商標の使用(2条3項6号)としていたと思います。この場合、改正後は
(1)小売等役務として出願したときは店舗名や店員の制服等にのみ登録商標を付していれば、登録商標記載のカバーやタグを付さなくてもよくなったと理解してもよいのでしょうか?
また、デパートに入っているブランド店が、お客に商品を渡す際のブランド店の専用袋以外にデパートの店名等(登録商標)が記載された別の袋に前者の袋を更に入れる等をもって商標の使用(同2号)としていたと思いますが、
(2)この場合も(1)と同様の考えで店舗名や店員の制服等に登録商標を付していれば別袋は不要であると考えてよいのでしょうか?