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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標法 小売等役務の使用について)

商標法 小売等役務の使用について

このQ&Aのポイント
  • H18年改正により、小売等役務における商標の使用について変更がありました。
  • 改正前は、役務としても商品商標として出願する必要がありましたが、改正後は登録商標を店舗名や制服にのみ付さえば良いとされています。
  • また、ブランド店が専用袋以外に別の袋を使用する場合も、店舗名や制服に登録商標を付していれば別袋は不要と考えられます。

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