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業務委託について

私は、A株式会社の代表取締役社長をしております。 友人がB株式会社を立ち上げ、しばらく経営を手伝って欲しいということなので、B株式会社の経営陣としてB株式会社の事務所に週5日勤務しようと思っています。 自社の業務は私がいなくてもまわるので、営業代行兼経営コンサルのような形でB株式会社にしばらく常勤しようと考えています。 週5の常勤ですが、あくまで業務委託という形で対会社の契約にする予定なのですが、この場合なにか制限や問題はありますでしょうか。 B株式会社からは毎月業務委託料として入金をいただき、A株式会社の売上として計上します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
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回答No.1

あまり問題があるとは思いませんが、契約ははっきりさせた方が良いでしょう。 B株式会社の立場で言うと、社員でもないものにある程度の手数料を払うのは寄付金や交際費と誤解される恐れもあります。 最低限の仕事の内容や金額を明示した契約書を作成して取り引きするというようにすれば安全です。 ご質問者のほうの問題では、取締役はA株式会社の利益と相反関係になるようなことはできないことになっています。たとえばB株式会社のの新規事業でAのほうの売り上げが減少するような取り引きです。 現実に代表者がそれを承知ならば問題にはなりませんが、法的には禁止されていますのでそれは注意ですね。

eftlc
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど友人の会社のためにもしっかりと契約書は作成したほうがよいのですね。 ちなみに、利益相反というのは、B社の赤字で A社の利益を意図的に減らすような取引行為ということでしょうか?

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
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回答No.2

利益相反取り引きは基本的には役員と会社の取り引きで、役員が儲かれば会社が存するような関係です。 典型的なのは役員所有の会社からの継続的な仕入れです。 この場合役員は自己の会社の売値を上げれば利益を多くでき、反対に元の会社の利益は減少します。 役員への貸付金の利率などでも同様です。 取締役役は会社への忠実義務があり、会社の利益を最優先に行動するという原則があります。上記のような関係はこれを守れない恐れがあるので、法律で規制をしています。 具体的には利益相反取り引きの恐れがある場合は取締役会での承認の決議が必要ということになっています。

eftlc
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 よく理解できました。

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