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相続

miki0126の回答

  • miki0126
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回答No.1

こんにちは。 50歳代の兼業主婦です。 お子さんは、いらっしゃらないのですね。 貴方が亡くなった場合、法定相続では妻2/3、母1/3になります。 又、貴方より先にお母様が亡くなり、続いて貴方が亡くなられた場合、貴方の兄弟まで相続権を持つ事になりますので、「遺言書」を書かれて置く事をお勧めします。 <妻と義母も母の面倒はみてくれるそうです> とお書きですが、是ばかりは・・・そうなった時の保証は何処にも有りません。 人の心は、状況によって変わっていきますからね。。。 今は実の子供でさえ「親の老後の面倒は見たくない」人がいますよ。 それに、奥様は貴方のお母様だけではなく、自分の母親の面倒も・・・なんですものね。 私ならば、母の相続分の1/3は、不動産つまり住居に対して残してあげたいと思います。 住む所だけは「確保」したいですからね。(*^_^*) 「公正証書の遺言書」お母様の為に・・・考えてみてください。

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