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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害厚生年金の改定請求について)

障害厚生年金の改定請求について

このQ&Aのポイント
  • 障害厚生年金の改定請求について知りたいです。現在聴覚による障害厚生年金3級を受給しています。3級の裁定請求当時の聴力は左75dB、右78dBでしたが、現在は左87dB、右90dBに進行しています。年金法による聴覚障害2級の程度には足りないと思われますが、改訂請求を行っても認定される可能性はあるでしょうか?
  • 改訂請求用の診断書には「過去3ヶ月以内に聴力検査を行った場合は全て検査記録を記入すること」と書かれていますが、3回とも2級の基準を超えなければ認定されるのは難しいのでしょうか?毎月一度検査を行っている場合、検査は3ヶ月に一度にするべきでしょうか?
  • 私の難聴は進行性なので、いずれ2級に該当することは分かっています。しかし、改定請求を行うと1年間は再請求できないため、その間に2級の程度に該当するようになった場合のことを考えています。アドバイスを頂ける方がいらっしゃいましたら、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

聴覚の障害での障害年金用診断書(様式第120号の2)においては、新規裁定または額改定請求のときに、現症日よりも過去3か月以内に複数回の聴力測定(聴力レベルおよび最良語音明瞭度)をおこなっている場合には、その複数回の中で最良の測定結果(最も聴こえが良かったときのもの)を採用して記さなければならないことになっています。 また、漏れが起こりやすい箇所なのですが、聴力レベル値が両耳とも90dB未満のときには、必ず、最良語音明瞭度が記されていなければならないため、事実上、語音明瞭度検査(57s式語表または67s式語表を用いた言葉の聴き取りの検査)は不可欠です。 ただ、額改定請求の際の現症日というのは、請求日(窓口提出日)の前1か月以内の日をいうため、実質的には、その範囲内で複数回の検査をおこなって、最も聴こえが良かったときの値が診断書に記されることとなります。 平成22年4月における右78dB・左75dBという状態は、障害厚生年金3級でいう「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」を満たしています。 具体的には、以下のどちらかを満たす状態として、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定義されています。 (1)両耳とも70dB以上 (2)両耳とも50dB以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下 額改定請求、すなわち2級に該当するとして請求するためには、ここ(平成22年4月に障害認定日があり、かつ、本来請求[障害認定日請求]をおこなったものとします)から1年を経過した日以降に、少なくとも以下のどちらかの状態に至っていなければなりません。 (1)両耳とも90dB以上 (2)両耳とも80dB以上で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が30%以下 検査数値で機械的に判断することになるため、検査数値が上記の基準にわずかでも足りない場合には、通常、認定に至ることはありません。 また、先述したように、複数回の測定結果の中から最も聴こえが良かったときのものが検査数値として採用されるのですから、言い替えると、十分な余裕を持った状態で認定基準をクリアしていなければなりません。 札幌市で聴覚障害をめぐる大規模な不正(身体障害者手帳、障害年金)が発覚したのは、ご存じだろうと思います。 これを契機に、詐病(聴こえていないふりをすること)を排除するため、聴覚障害の認定はかなり厳しく行なわれるようになりました。 検査数値の整合性について病歴や難聴のタイプ(感音性・伝音性・混合性)、元となった疾病などとの関連から十分に精査した上で、結果的にその検査数値が妥当であれば認定されますし、疑義があれば、差し戻しの上で再検査が求められたりもします。 そのような事情もあるため、検査数値が基準を満たしていなければ、はっきり言って問題外です。 以上のことから、正直申しあげて、いまは、額改定請求が通る可能性は低い(というより、ない)と言わざるを得ません。 私見ですが、進行性であるのですから、額改定請求はもうしばらく病状の経過を追ってみてからでも遅くはないでしょう。  

jacarandak3
質問者

お礼

ご丁寧で具体的な回答、ありがとうございます。 実はどこかの社労士のサイトで聴覚の場合、症状が固定していなければ(進行中)基準を満たしていなくても請求が通る場合もある、と見かけたので相談させてもらったのですが、はっきりと分かり助かりました。 診断書には「過去3ヶ月間において複数回の測定を行っている場合は最良の~」と書かれておりますが、逆に言えば行う必要も無いわけですよね。 どうせ直る見込みが無いのなら、早くこの基準まで到達(進行)してもらいたい、と言うのが正直な所です。(子の加算二人分と妻の加給年金がついて年金額は今の3倍くらいにはなると思うので) 3級の裁定請求(事後重症です)を行った際も、自分なりに理解できるまで勉強したので診断書を書いてもらう際に、語音明瞭度の検査を行わないのはおかしいだろうと思い、主治医(町医者です)にも年金事務所にも何回も確認したのですが双方とも「必要ない」との回答だったのでそのまま提出しました。 結局は語音明瞭度には関係ない所で3級の基準を満たしていたので請求が通ったのだと思いますが、他にも色々とゴタゴタがあり年金事務所の言う事は全く信用できません。 不正受給の件はよく存じています。 全く迷惑な話です。 請求してから通知が届くまでに7ヶ月もかかったのはそのためでしょうか。 額改定請求は2級の認定基準に達したら行います。 重ねてありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 あまりあせってするより、確実に悪くなってからした方が良いと思います。 一度、却下されると審査が通りにくくなります。 お大事に!!

jacarandak3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、障害基準に達してからにしようと思います。

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