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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害厚生年金の請求(旧法))

障害厚生年金の請求(旧法)

このQ&Aのポイント
  • 障害厚生年金の請求について詳しく教えてください。
  • 昭和58年に発病し、昭和63年に障害認定がされた方が障害厚生年金を受給できる可能性はありますか?
  • 旧法の障害厚生年金請求の条件や手続きについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

以前、https://okwave.jp/qa/q9397024.html で質問されていましたね。 そちらでお答えしたとおりです。 そちらのほうによると「初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)は平成元年の入院時と判断され‥‥」とありましたが、年金事務所からの指示などによるものでしょうか? 私見にはなりますが、社会的治癒(治療の必要性が消えた期間が間に存在する、という意)があった、とは考えにくいです。 病状の経過上、平成59年6月の初診時からの状態が平成元年の入院前にも引き続いていた(要は、治療行為は入院前にもあった)と考えたほうがごく自然ですから、すなわち、新法による障害厚生年金は無理なのでは?と思います。 いずれにしても、このようなQ&Aサイトで素人がどうこう言える内容ではないと思います(このようなサイトでの質問にはなじまない、と思います。)。 ましてや、この質問では、どのような障害状態なのかすら書かれていません。 これでは、専門職ですら、答えようもないですよ? 旧法にも詳しい「障害年金の取扱いに特化した社会保険労務士」の方を探して、その方にゆだねていただくしかないように思います。 初診日や障害認定日も、相当過去にさかのぼってしまうのですから。  

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございます。初診日や発病日は全て病院にあったカルテから判明しました。年金事務所にも行きましたし、社労士にも相談しましたが「旧法での請求は経験がない、わからない」とのこと。原則、発病日に被保険者でないので受給は無理でしょうが、経過措置や救済措置があるみたいです。 障害状態は遠慮しましたが、3級該当は主治医の診断書で確認しています。 明日、書類を整えて請求だけはします。

その他の回答 (1)

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

投稿者の現在年齢不明ですが、早期・年金支給は、60歳以上からでしょうし 正式には、満年齢65歳以上からですから、所轄の市役所年金課へ照会下さい。 尚、支給決定後5年毎に、状況見直しの上_手続きも必要なのでしょう。

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございます。老齢年金ではなく障害年金の話ですよ。

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