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障害年金を申請しようと思うのですが

現在障害者1級1種の認定を受けています。 去年から入退院を繰り返し、仕事したいのですが、今一歩無理な状態です。 病気を発病した時(約7年前です)、正社員で勤務していましたので厚生年金に加入していまして、おととしの暮れまで厚生年金を合計で18年払っています。その後アルバイトを1年していましたがその間国民年金を払っていません。4ヶ月分は時効になってしまいましたが、その後の分は収めました。私の場合、初診日から1年半後の認定日には働いていまして、障害者の認定を受けたのは働けなくなった昨年の10月からです。 障害厚生年金を受ける資格はあるのでしょうか。社会保険事務所に聞いてもあまり詳しく教えてくれません。初診日にかかった病院の診断書が必要と言われ、前医に電話したら、本当に診断書が必要か確かめてくれと言われました。年金のことに詳しい方、詳しく教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rose1028
  • ベストアンサー率18% (21/111)
回答No.1

そうですか。本当に大変ですね。 障害者一級の認定を受けているなら、障害者年金はもらえると思います。 その際に病気の初診日にかかった病院の診断書は必要です。 社会保険事務所で詳しく教えてくれない場合は、市役所の年金課に行って見て下さい(電話をかけてみるのもいいですね)。多分詳しく教えてくれると思うのですが。 今、通っている病院はありませんか? もしあるならそちらでも詳しく教えてもらえると思いますよ。 生活の方大変だと思うけど、元気出して頑張ってね!

sallyyeh
質問者

お礼

ありがとうございます。頑張って書類をそろえたいと思います。

その他の回答 (3)

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.4

よく誤解される人が多いのですが、「初診日の診断書」は必要ありません。「初診日の証明」は必要になることがほとんどです。 つまり、「確かにこの日が初診日だよ。」という事実さえ、初診時の医者に証明してもらえばよいわけで、初診日の病状を詳しく記した「診断書」は必要ないのです。 必ず「診断書」が求められるのは、「現在の症状」です。これは、障害年金の請求には欠かせません。 現在の症状がわからなければ障害年金の裁定が下せないのは、当然のことです。 さらに、「初診日から1年半後(またはそれ以前に症状が固定した日)の診断書」があれば、なおベターです。 これがあると、その日にさかのぼって障害年金の受給権が発生する可能性が出てきます。年金もさかのぼって支給されるわけです(5年以内は)。 しかし、「初診日の1年半後の時点では、まだ障害が軽かったので、さかのぼるつもりはない」ということであれば、その診断書も必要ありません。これを「事後重症」といいます。 この場合は、障害年金請求の手続きをした翌月分から年金が支給されます。 とにかく、必ず診断書を求められるのは「現在」だけです。 初診日を証明するものは、診断書ではなく、ふつうは「受診状況証明書」とかいう様式で、A4の紙きれ1枚に、初診日とその当時の主治医のはんこをもらう程度のものです。初診日の「病状」は関係ないのです。 だって、初診日の時点でその障害がどの程度重いものかなんて、判断つきませんから。 とりあえず、社会保険事務所の担当者があまりにも頼りないようなので、「もっと詳しい人を出せ!」と言って、制度をきちんと理解した職員に代わってもらう方がいいでしょうね。 また、私のこの回答をプリントアウトして持っていかれるのもよいのでは?と思います。 詳しいことがわからないのでいい加減なことは言えないとは思いつつも、おそらく、障害厚生年金は受給できるのではないでしょうか? ご健闘を祈ります。

sallyyeh
質問者

お礼

ありがとうございます。いろいろと参考になりました。

  • bazarakm
  • ベストアンサー率46% (65/141)
回答No.3

年金のルールは複雑な上に社会保険庁の裁量で決める部分があり扱う地域の社会保険事務所によっても違うことを言います それで質問から気になる点を言います 質問文から ””病気を発病した時(約7年前です)” ””初診日にかかった病院の診断書が必要と言われ、” この二つのせりふは申請を諦めさせる目的で発言している可能性があります 今までにも何人もの人がこれを言われています カルテの法的保存期間は五年です 従って五年を過ぎてカルテが病院に保存してなければ医師は初診の診断書が書けません 社会保険事務所は書類が提出できなければ手続き出来ないというと思います つまり年金の至急を諦めさせるための手法です ”前医に電話したら、本当に診断書が必要か確かめてくれ” この言葉はカルテの作成がすぐには出来ない可能性があります。保存されていなければ「出来ない」といわれる可能性も有ります 対策が必要です 傷害年金を受ける資格はあると思います 今後は社会保険事務所との会話をすべて録音することが必要です 1)ボイスレコーダーやヘッドホンステレオのようなものを用意いします 2)この件に関して日々の貴方の行動も日記風に記録します 過去の診断記録を出来るだけ詳しく思い出してまとめます 時系列に筆記するのがよいと思います 3)保険事務所では出来るだけ多く質問し出来るだけ多く答えさせ全て記録します 今までにすでに交わした会話ももう一度質問して事務所の言い分を録音します 診断書が出来れば提出して申請用の書類を受け取り記入しますが病状の経過に不備や矛盾があるとそれを理由に受け付けません、よく注意して書いて下さい 診断書が出来なくて社会保険事務所から手続きできないと言われたときは、直接厚生省と交渉するなどという事を前提に事務所と交渉するようにします このとき又新たな難題を出してくる可能性も有ります それらも全て録音するようにしてください その上で、貴方は厚生省に記録したものを送って直接交渉するか、「手続きしてくれないのであれば厚生省に記録したものを送るが好いですね」などと諦めないことを態度で示します 今までに大勢の人が社会保険事務所のこのやり方に苦しめられています 初診時の診断書が無くても手続きが出来た人がいます にもかかわらず提出を求めてきます 本当のルールは何度も聞きましたが言いませんでした 年金の支給は申請時点から計算されます 申請に手間取ればそれだけの期間支給は受けられません 早く書式を完成させて受理させなければ行けません 社会保険事務所が何故このような言動をするのかも不明です しかし多くの人がこれで申請日が遅くなったり諦めかけたりしています 負けずにがんばってください 全ての社会保険事務所がこんな態度をとるわけでは有りません、中には親切に取り扱ってくれるところがあることも書き添えておきたいと思います

sallyyeh
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 おっしゃる通り年金については難しいということのようです。初診の時と1年6ヵ月後の時の診断書が必要で、このことだけとってもかなり大変です。実際、私も前医にお目にかかるのも困難な状態で、(家から遠い病院でなかなか行かれないし、お忙しい先生なのでアポをとるのも大変)現在は別の医者にかかっているわけで、診断書を書いてもらうのも気がひけます。

  • rose1028
  • ベストアンサー率18% (21/111)
回答No.2

NO1に書いた者ですが、国民年金を4ヶ月未納してしまったんですね。それでも貰えると思いますよ。 市役所に行く時は、年金手帳も持って行った方がいいです。 そして、市役所で必要書類は何と何か教えてくれますので。 思い出したので追伸しました。 お互い頑張ろうね!

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