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障害基礎年金について
障害基礎年金について 障害基礎年金について、教えて頂きたい事があり質問させて頂きます。 現在、54才の専業主婦でH20年1月に、脳梗塞を発病し、 現在も左半分身体や足が麻痺状態が残っております。 発病して、2年半程経ちますが障害基礎年金の事を教えて頂いて 社会保険事務所に相談に行きました。 年金の未納等はないので、あとは診断書等や初診日の証明書を 手配してくださいと言われました。 また、診断書を2通分受け取りましたがその内の1通は 発病から1年6ヶ月の認定日~3ヶ月後までの期間の診断書だそうです。 発病後は、ずっと投薬のみで治療していますがその認定日分の診断書も 現在の病院でお願いする事は可能なんでしょうか? ※実際その期間に、診断書など身体能力測定は行っておりません。 また、もうひとつ疑問があります。身体障害者手帳を持っていて その手帳には6級と書かれています。 それでも、障害基礎年金の申請自体可能なんでしょうか? 詳しい方がありましたら、教えて頂けると幸いです。
- akik07
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年金保険料の条件がクリアできていたら、最低限必要な書類は、以下の3つです。 1 初診日のカルテの存在と、初診日の日付を証明できる書類(受診状況等証明書) 2 初診日から1年6か月経った日の後、そこから3か月以内の受診時の状態を示した診断書(障害認定日現症の診断書、といいます) 3 窓口に出す日からさかのぼって、そこから3か月以内の受診時の状態を示した診断書(請求日現症の診断書、といいます) 2は、そのとき(初診日から1年6か月経ったとき~その3か月後)にかかっていた病医院で書いてもらいます。 そのときの病医院がいまかかっている所と違うときは、いまかかっている所で書いてもらうことはできません。 また、この期間に受診していない(検査なども含みます)ときは、診断書自体を書いてもらえません。 すると、2の診断書では障害を認定できないので、3の診断書が使われます。 2の診断書で認められれば、遡及といって、過去までさかのぼって障害年金が出ます。 けれども、2では認められずに3で認めるしかないときは、遡及はなく、今後の分しか出ません。 身体障害者手帳の等級と、障害年金の受給の可否とは、直接的な関係はありません。 なぜなら、障害認定基準が全然違うからです。 手帳のほうは、身体障害者福祉法の身体障害認定基準・認定要領によります。年金のほうは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準です。どちらも、厚生労働省法令等データベースサービスというサイトで、誰でも見られます。 ただ、一般論でいうと、手帳6級の場合は、正直、障害年金の対象になるのはむずかしいです。手帳の基準よりも年金の基準のほうが厳しいからです。
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