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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金(障害者年金)に関する質問)

障害者年金の受給申請に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 21歳で発病したパニック障害を理由に障害者年金の受給申請を考えていますが、派遣社員で年金を払っていなかったため、初診日として認定されるのか不安です。
  • 現在は躁うつ病と診断されており、その初診日が適用されるのであれば年金の受給は難しい状況です。
  • 年金受給の可能性を高めるために、初診日やパニック障害の受給要件について詳しい情報を教えていただきたいです。

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回答No.1

精神疾患の場合、躁うつ病であれ統合失調症であれ、当初からそういった診断名が付くことは稀で、最初は神経症なりパニック障害などといった病名であることがよく見られます。 このようなとき、最初の状態も現在の状態も「精神疾患」という点では共通(「相当因果関係」といいます)するため、障害年金においては、一般に、最初の状態の診察のために初めて医師の診察を受けた日を「初診日」としています。 以上の原則から、あなたの場合には、21歳当時の日を「初診日」とする必要があります。 その上で、以下の保険料納付要件を満たすことが第一条件となります。 1) 初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月(初診日がある月の2か月前の月)までの「公的年金制度の被保険者であるべき期間」(国民年金+厚生年金保険+共済組合)のうち、その3分の2超の期間(飛び飛びでもかまわない)が「保険料納付済+保険料免除済」で占められていること 2) 上記1が満たされていない場合は、平成3年5月1日から平成28年3月31日までに初診日があるときに限り、特例として、初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月からさかのぼる12か月について、その12か月に未納がないこと 次に、初診日から1年6か月を経た日(「障害認定日」といいます)において、国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう精神障害の状態にあてはまっていることが必要です。 これについては、参考URLでお示しするPDFを参照して下さい。この9月1日に改正されたばかりです。 参考URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf 障害年金は、大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。 初診日において厚生年金保険の被保険者ではなかったとき(国民年金のみの被保険者だったとき)は、障害基礎年金しか受け取ることができず、1級から3級まである障害状態(1級が最も重い)のうち、3級の状態では支給されません。障害基礎年金に3級がないためです。 ちなみに、障害認定日において上述の「精神障害の状態」が満たされていないときは、その後、65歳の誕生日の前々日までに「精神障害の状態」が満たされるようになれば、その時点で初めて請求が可能となります。 パニック障害と躁うつ病とを全く切り離して考えたいときは、上述した「相当因果関係」を完全否定することが必要で、これを「社会的治癒」といいます。 両者の間に「通院や服薬を全く必要としない、無症状な時期」が少なくとも連続5年以上あることが必要です(治療の必要がありながら、自ら通院や服薬を忌避していた場合[経済的理由も含む]には認められません。)。 精神疾患での障害年金は、長期的な経過を見て認定するしくみになっています。 このことは、上述した国民年金・厚生年金保険障害認定基準(参考URLでお示ししたものがそれです)にも書かれています したがって、ただ単に、現在の診断が躁うつ病であるからといって直ちに認定されるわけではありません(「現症のみでは認定しない」と、基準にも書かれています)し、逆に言えば、いちばん初めのパニック障害という診断名に引きずられてしまうものでもありません。 大事なのは、あくまでも、障害年金でいう「精神障害の状態」がどうであるか、ということです。 ご質問の内容だけでは、受けられるとも受けられないとも申しあげられません。 ですが、初診日の考え方は以上のとおりですから、状況次第では、はなはだ厳しいものがあると言わざるを得ないと思います。  

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf

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