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障害年金の申請について

当方、聴覚障害(両耳とも100db以上)をもっております。障害手帳2級相当です(現在手帳2級の手続き中)。 最近まで、年金と言えば老齢年金のみと思っており、障害年金制度を知りませんでした。 先日、診断書などを持って障害年金の手続きを行うべく社会保険事務所に行った所、"過去5年遡って請求できない"ことと、 "妻の所得証明が必要"と言われました。また、"国民年金手帳及び、厚生年金手帳または被保険者証の現本を提出"とも 言われました。 これらは本当に必要なのでしょうか? ■概要 ・当方36歳男子。既婚子供1人あり。 ・専門学校卒業後、就職。国民年金、厚生年金とも、支払いの漏れなし。 ・2~3歳頃、近所の祭の鉄砲(空砲)の音を間近で聞いて以来、聞こえが悪くなっていた模様。その際、テレビの 音がよく聞こえていないのではと心配した両親が耳鼻科につれていったが、親の気のせい(問題なし)だと言われる。 (本人に当時の記憶なし) ・その後、やや聞こえが悪いものの、補聴器などはつけず、特に生活には支障なく過ごす。 ・平成9年(25歳)に交通事故を起こす。 ・事故当時の検査などでは特に異常がみられなかったが、それ以降、耳の聞こえの程度が悪くなったと感じる。 ・平成10年8月(26歳)、あまりに聞こえが悪いので耳鼻科通院。障害手帳3級程度だと言われ、障害者手帳の 発行手続きを行う。(両耳共に95db相当)その際の診断では、進行性のものではない(通常の生活ではこれ以上 悪くなることはない)と言われる。この時から補聴器をつける。 ・今年平成10年9月頃に、補聴器の調子が悪くなったので、補聴器屋に行った際に耳の聞こえの検査(オージオ) を行った際、障害手帳2級相当に悪くなっていると指摘される。 ・障害手帳の3級と2級の違いを知るためにネットなどで色々調べているうちに障害年金制度を知る。 ・社会保険事務所に行き、障害年金の手続きを申し込むも、まずは診断書をもらってくれとの事で、平成10年11月に再度 通院。その際、平成10年当時のカルテが残っていた為、平成10年8月を初診日として診断書を作成してもらい、同時に障害 者手帳の更新の為の診断書も作成してもらう(105db相当なので障害手帳2級相当との事) ■先日の社会保険事務所の窓口でのやりとり(家族の付き添い同伴) ・幼少の頃の聞こえが悪くなったことで、先天性のものではないかと言われ、幼少の頃の通院の医療機関で診断を もらうように言われる(両親不在で医療機関不明)、さらに社会保険事務所ではなく、市役所で手続きするように 言われる。(つまり、厚生年金ではなく、国民年金での支給といわれる) ・市役所に行き、年金課に問い合わせた所、そんなはずはない、あくまで初診日で判断するので、厚生年金(平成10年 当時は厚生年金)扱いになるとの事。 ・再度社会保険事務所に行き、はじめて障害者手帳を発行されたのは平成10年であることと、医者のカルテでの 初診日も平成10年であることで、あくまで初診日で判断するのではないかと指摘し、市役所でも初診日で判断 すると言われた旨を説明し最終的に、平成10年初診日として受付ける旨を言われる。(窓口担当がそんな感じ だったので、正直それ以降不信感が募ってます) ・初診日が10年前なので、過去5年までは遡って請求できるのでは?と継げるも、初診日以降、1年6ヵ月後に 受診していない為できないと言われる。 ・その後、妻(無職)の所得証明、妻の基礎年金通知書、自身の国民年金手帳、厚生年金手帳または被保険者 証の現本を持ってくるように言われる。それらがないので、今回は受け付けられないとの事。ここで一旦帰る。 ■質問事項 ・過去5年までは遡って請求できないのか。  →窓口では初診日以降、1年6ヵ月後に診断していない為と言われたが、障害年金制度を知らなかった為と   いうのは、理由にならないか。 ・妻の所得証明が必要と言われたが、そもそも、障害年金は所得は関係ないのでは? ・国民年金手帳及び、厚生年金手帳または被保険者証の現本を提出という事は、会社に頼んで一旦もらわないと  いけないという事?  →当然会社に言えば理由を聞かれるし、できれば会社にばれたくないのだが・・・。 今回の窓口とのやりとりで1日近く費やし、結局受け付けられないと言われ、いじめではないかと思って しまいました。正直、ほとほと疲れました。医者や周りからは当然の権利なんだからきちんともらうべきと言 われたんですが、これでは、もらえないようにする仕組みではないかと 思うほどです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

障害年金を受給するための3つの要件がいずれも満たされれば、 障害年金を受給することができます。 <3つの要件> 1.初診日要件  初診日の時点で国民年金か厚生年金保険の被保険者であること。  または、そうでない場合は、20歳前に初診日があること。 2.障害要件  初診日から1年6か月を経過した障害認定日の時点で、  年金法でいう1~3級の障害の状態のどれかに該当すること。 3.保険料納付要件  初診日のある月の前々月までの「被保険者となるべき期間」のうち  その3分の2以上が保険料納付済か免除済で占められていること。  または、そうでない場合は、平成28年3月31日までに限り、  初診日のある月の前々月までの直近1年間に  全く保険料(国民年金、厚生年金保険)の未納がないこと。 質問者さんの場合には、 「20歳前に初診日がある」ということが確定できれば、 「遡及請求」といって、過去最大5年前までの分も受給し得ます。 これは、障害認定日時点で障害要件に該当した場合の「本来請求」に 相当します。 ところが、質問者さんが書かれているように、 質問者さんのケースでは 「20歳前に初診日がある」ということが確定できないため、 平成10年の身体障害者手帳交付時を初診日とした 「事後重症請求」という形でしか受け付けてもらえません。 そうしないと、障害認定日が20歳前なのかそうでないのかと いうことがわからないためで、 また、障害認定日時点では障害要件に該当するとは思われず、 その後の悪化によって、やっと障害要件に該当するに至った、と 推定されるためです。 「事後重症請求」の場合には「遡及請求」と異なり、 遡りは行なわれません。 請求日が属する月の翌月分からの支給開始となります。 なお、障害年金のしくみを知らなかった、というのは 理由として認められません。 障害認定日時点で診断していなければ、 そもそも障害年金の支給対象になるか否かさえも わかりようがないからです。 聴覚障害のデシペル(両耳100デシベル以上)から考えて、 現在の状態は、明らかに障害年金でいう1級の状態に相当します。 したがって、請求が認められれば、事後重症請求としての形となり、 障害基礎年金1級が支給されます。 初診日(平成10年とされます)の時点で 厚生年金保険の被保険者であったならば、 併せて障害厚生年金1級も支給されます。 配偶者や子どもがいる場合には、 障害年金に対して加算(加給年金)があります。 そのための生計維持関係を明らかにしなければならないため、 障害年金の請求の際、配偶者の所得証明が必要となります。 また、年金手帳の添付は本人確認のために必須で、 添付不能のときは事由書を出して下さい。 なお、昔は、 年金手帳や雇用保険証を会社が保管(便宜上)していましたが、 現在では、不適当な人事労務とされています。 本人保管が原則となりましたから、 必ず、自分の手元に戻してもらうようにして下さい。 以上のことから、請求先は社会保険事務所であって、 事後重症請求となり、 障害基礎年金1級 + 障害厚生年金1級 + 加給年金 といった形に なり得ます。 (= 社会保険事務所の説明等にも誤りはないと考えられます。)

o-saru_sc
質問者

お礼

大変わかりやすい解説をありがとうございます。 窓口で付き添いの家族共々わからなかったことが全てわかりました。 やはり勉強しないと駄目ですね。 感謝します。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#133552
noname#133552
回答No.3

ANo.1さんが書かれてることがすべてです。 そもそもお役所の福祉は“申請主義“って言って、「こっちがなんにもしなくってもお役所のほうから手取り足取り教えてくれる」なんてことはあり得ない仕組みになってます。 言い替えると、こっちのほうがちゃんと勉強してることがあたり前。知らなければ損をするだけ、ってことです。 と言いますか、国民の権利なんですから、年金制度ぐらいもうちょっと勉強しましょうよ。老齢、障害、遺族の3つです。 それから、年金手帳を会社に預かったままにしておくと、借金のカタに取られてるようなもので、最悪の場合、不正に保険料を会社にぼったくられるようなことさえ引き起こしかねないですよ(いま、この手の不正がさんざん新聞とかで騒がれていますけど。)。 なので、本人が自分の手元に年金手帳を持っておくのが原則。会社にはそう理由を伝えればいいんです(ANo.2で書かれてることはそれ)。

o-saru_sc
質問者

お礼

そうですね。 手とり足とり教えてもらおうとは思ってませんでしたが、このような権利(年金の制度)がある事さえも知りませんでして、全く申請さえもしようとは思ってませんでした。 今回ネットでこのような制度を知りましたが、ネットをしていなければ全く知らずに過ごしていたかもしれません。 勉強不足は損をしますね(^^; これを機に色々勉強したいと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

> 当然会社に言えば理由を聞かれるし、 > できれば会社にばれたくないのだが・・・。 障害年金受給のため、などとバカ正直に言う必要はありませんよ。 年金手帳の本人保管をせよ、と通達があった、と言えば事足ります。 それを理由にして突っぱねてみて下さい。 年金手帳が自分の手元になければ、始まるものも始まりませんので。  

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