• 締切済み

障害年金額改定請求について

こんにちは。 標記の件質問させて頂きます。 身体障害者(聴覚障害)の方の年金額が1級から2級へ落ちてしまいました。 更新時期に提出した診断書での聴力レベルは前回よりも良くなっており、それが原因だと思われます。本人は、先天性なので、聴力レベルが良くなることもないと考えられるのですが、いったんその診断書を提出してしまって、それに対する決定で2級へ落とされても仕方ない面もあると思います。 ちなみに、再度改めて、別の病院で診察したら、聴力レベルは、元に戻っておりました。更新時期に提出した診断(書)の方法に若干不備があったのではと疑ってしまいましたが・・・。 審査請求を一瞬考えましたが、意味が無い気もしますので、額改定請求を1年経過してからしてみようかなと思いますが、こんな考え方で良いのでしょうか??また、額改定請求を行う場合は、またその時に診断書が必要なのでしょうか??必要な書類等あれば教えて頂きたいです。 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

随時改訂(重症)はいつでも出せます。改訂が認可されたら出した月に遡り改訂します。1年経過とは年金現況届ですが、疑義があれば異議申立て手続きに進むべきでした。

nksmtkhr
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

関連するQ&A

  • 障害年金給付 額改定請求についてお尋ねします。

    現在、家族が聴覚障害の為、平成13年に認定され障害基礎年金の2級を受給しています。 今年の検査の結果、障害の程度が進みまして、医師より改定請求が出来るとのことで、必要な書類を貰いに市役所に行ったところ、私も知らなかったのですが、有期認定というのになっており、3年に一度検査をして診断書を提出しなければならないようになっているとの事です。 それが丁度、今年がその年で6月末までには、そういう知らせが行きますという事でした。 なので、役所の方が言うには、 「今(4月)額改定請求をしても事務処理上や審査まで月日がかかり、6月まで間に合わないので、通知が届きます。(これがたとえば仮に前年の10月頃だったとすると、審査等に時間がかかっても間に合うので6月の通知は届かないと思うとの事) なので、また6月に診断書を出すとなると4月に出しても 診断書もお金のかかることなので無駄になってしまう。 それでもいいのなら、出してくださってもいいです。」 と言われました。 はい、わかりました。考えます。と帰ってきたのですが 初めて手続きをした時、1年経てば改定請求できますと 聞いていたので、なんか腑に落ちないのです。 役所の方が言ってるのは、正しいと思いますが、障害年金 のしくみを良くわかっていないだけに、うまく丸め込まれているのかと疑ってしまうんです。。。 役所の方が言っているのは、正しいのでしょうか? それと、年度途中で額改定請求が認められた場合、金額は 年度途中で変更するのでしょうか。それとも認められたとしても、その年はそのままで来年度から変更するのでしょうか。 年度の切り替えは、何月からでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 障害年金額の改定請求についての質問です。現在3級ですが、体調がすぐれな

    障害年金額の改定請求についての質問です。現在3級ですが、体調がすぐれない為改定請求をしようかと考えてます。そこでどのような手続きが必要なのか教えて頂きたいと思います。現在の診断書ももちろん必要ですよね? 最初(昨年)認定されたのですが、医師が診断書の書き方に詳しくなかったようです。 来年に更新があるのですが、その頃かもしくはもうちょっと前に手続きを取りたいと思ってます。 宜しくお願い致します。

  • 障害年金の額改定の請求時期について

    昨年2012年11月に障害年金の障害認定日用と事後重症請求用の2通の診断書を提出しました。 途中書類不足のため追加書類の提出を求められ審査が延びましたが結果的に今年2013年4月に厚生障害年金3級の障害認定日請求(遡及請求)も認められ現在障害年金3級を受給していただいております。 しかし、その後症状が悪化し重症化しきたため額改定請求を行いたいと考えております。 年金証書には、  ➀受給権を取得した年月:平成18年1月  (2)保険給付を行うことになった日付:平成25年4月○○日 となっています。 額改定請求は、新規で受給権を獲得した月から1年が経過した後、または、障害状況確認届を提出して1年が経過した後に、それぞれ行なえると聞きました。 今回の場合、額改定請求ができるのは➀の1年後なのか(2)の1年後なのか、どちらなのでしょうか。 もし、➀だとすれば今からすぐに(2)だったら来年2014年5月以降請求を行えると解釈でよろしいのでしょうか。 どうぞ教えてください。よろしくお願い致します。

  • 障害年金 額改定請求について

    はじめまして、こんにちわ。 私は、平成14年7月に障害厚生年金3級の受給権をもらい、 今まで、5年間、2年に一回の現況届で2ヶ月に一回年金をもらっています。 しかし、今回の現況届けの診断書で、医師から、額改定請求をしてみては?といわれ、請求しました。 今、どのような状況かというと、医師の診断書の中では、 適切な食事摂取→できない 身辺の清潔保持→自発的にできるが援助が必要 金銭管理と買い物→できない 通院と服薬→できない 他人との意思伝達→概ねできるが援助が必要 身辺の安全保持→自発的にできないが援助があればできる 日常生活能力の程度 (4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも多くの援助が必要である 就労困難 と診断書に書かれています。 額改定請求をしましたが、通るんでしょうか?通らなかったら、 不服申し立てをしたいと思っています。 3級と認定をうけたときは、うつ病でした。 今、症状が変わってきているので、病名は統合失調症ですが、 調べると、統合失調症は2級に該当するようなのですが・・・ また、年金額はいくらぐらいになるのでしょうか? ご回答お願いいたします。 あ、それから、年金をもらっていたら、仕事はできなくなるのですか? 仕事をすれば、年金はとまってしまうのですか

  • 障害年金額改定について

    私は現在障害厚生年金3級を受給しております。 下肢障害で、年金証書には「次回診断書提出期限※※年」とあるので俗に言う永久認定かと思います。 もしもこれから年金額改定請求をして、診断書の内容如何では棄却ばかりか今までの決定内容(3級すら不支給または永久認定でなくなる等)になることも考えられますか? 人工関節にして3級決定が下りましたが、認定日請求ではなく事後重症による請求だったため、「人工関節=3級」と言った認定日請求の図式には当てはまらず足の状態による3級決定だったと思いますので、これから提出する診断書次第で年金自体が不支給になるのではと不安です。 詳しい方からのご回答お待ちしております。

  • 障害厚生年金 額改定について

    F31双極性障害 初回申請時 厚生3級2年更新(遡及あり) 3月 更新障害状態確認書提出 6月 厚生3級3年更新 別におかしくないと思われると思いますが、Specを見ていただきたいです。 初回申請時:b4c3(3)同居者の有無(無) 更新時:b1c5d1(4)同居者の有無(有) (同居者がいるかどうかは結構重要なポイントだと ケースワーカーに言われました) 診断書の内容をみると2級に該当しそうなのにと ケースワーカーさんに言われ、 今日先生とケースワーカーさんと 額改定申請をするか相談をしました。 先生は診断書はもともと重く書いているから、 今回も同じ内容で書きますよ。 とのこと。 ケースワーカーさんも診断書代が無駄になってしまうかもとのこと。 まだ診断書をお願いするか決まっていませんが、 額改定申請してみる価値はありますでしょうか?

  • 障害厚生年金の改定請求について

    現在聴覚による障害厚生年金3級を受給しています。 3級の裁定請求当時(H22.4月)の聴力は左75DB、右78DBでしたが今は進行して左87DB、右90DBです。 年金法による聴覚障害2級の程度(90DB以上、又は80DB以上かつ語音明瞭度30%以下)にはほんのわずか足りません。 今の状態でも改訂請求を行えば「障害が治癒していない(進行中である)」として認定される可能性はあるでしょうか? また、改訂請求用の診断書には「過去3ヶ月以内に聴力検査を行った場合は全て検査記録を記入すること」みたいな事が書かれているのですが、例えば毎月一度検査を行っている場合、3回とも2級の基準を超えていなければ認定されるのは難しいのでしょうか? もしそうであれば、検査は3ヶ月に一度にしようと思っているのですが。 自分の難聴は進行性なので、遅かれ早かれ2級に該当する事は分かっているのですが、その時がいつのなるのかは全くわかりません。 1度改定請求してしまうと、請求が通らなくても1年間は再請求できないので、その間に2級の程度に該当するに至った場合の事を考えてどうしようか迷っています。 詳しい方がおりましたらアドバイス頂ければ、と思います。

  • 障害厚生年金の額改定について

    質問失礼致します。 3年前に双極性障害になり、障害厚生年金の3級をいただいておりました。(単身時) その後体調が悪くなり実家に戻って、障害年金の更新月を迎え、今年の3月に診断書を提出し、結果を待っていたのですが、遅かったため、本日年金事務所に連絡をしたところ、3級更新とのことでした。 私としては病状が明らかに悪化している、就労もできないという診断書の内容から2級になることはなかったのだろうかと疑問に思っています。額改定というのができると聞いたのですが、具体的にはどのようにするのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 級落ちしたときの額改定請求ができる期限について

    kurikuri_maroon様の過去の回答を拝見させていただきましたところ 級落ちしたときの、額改定請求できる期限について、二通りの回答 がありました。 1. 有期認定で、更新した後(障害状況確認届を出した後)  級落ちしたとき(1級 ⇒ 2級、2級 ⇒ 3級) ‥‥ 更新認定後1年経過してから   2.以前の級から等級が落ちたとき 診断書提出月の翌月を「1か月目」として数えて、 4か月目に至った月を見て、 そこから1年が経った日以降に、額改定請求が可能。 たとえば、診断書提出月が7月ならば、翌月の8月を1か月目とし、 4か月目に至るのは11月1日なので、 1年後の11月1日以降に額改定請求ができる。 1.2どちらが正しいのでしょうか。教えてください。 よろしくお願いします。

  • 障害厚生年金の額改定について

    日中に年金ダイヤルへかけたところ、年金額の変更はないが、更新が1年になったと言われました。これはどういうことなのでしょうか。額改定請求をして、更新が短くなることはあり得るのでしょうか。 ご教授ください。よろしくお願いいたします。