障害年金の額改定の請求時期について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の額改定請求時期について詳しく解説します。
  • 障害年金の額改定請求は、受給権獲得後1年が経過した後に行えます。
  • 年金証書に記載されている日付を参考に、請求可能な時期を確認しましょう。
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障害年金の額改定の請求時期について

昨年2012年11月に障害年金の障害認定日用と事後重症請求用の2通の診断書を提出しました。 途中書類不足のため追加書類の提出を求められ審査が延びましたが結果的に今年2013年4月に厚生障害年金3級の障害認定日請求(遡及請求)も認められ現在障害年金3級を受給していただいております。 しかし、その後症状が悪化し重症化しきたため額改定請求を行いたいと考えております。 年金証書には、  ➀受給権を取得した年月:平成18年1月  (2)保険給付を行うことになった日付:平成25年4月○○日 となっています。 額改定請求は、新規で受給権を獲得した月から1年が経過した後、または、障害状況確認届を提出して1年が経過した後に、それぞれ行なえると聞きました。 今回の場合、額改定請求ができるのは➀の1年後なのか(2)の1年後なのか、どちらなのでしょうか。 もし、➀だとすれば今からすぐに(2)だったら来年2014年5月以降請求を行えると解釈でよろしいのでしょうか。 どうぞ教えてください。よろしくお願い致します。

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回答No.1

受給権獲得年月(平成18年1月)から1年経過後以降に額改定請求を行なえる、という解釈です。 つまり、現在すぐに額改定請求を行なうことができます。 請求(障害認定日請求)が遅れたために遡及受給となっていますが、保険給付決定年月はその遡及受給が決定された年月であって、受給権獲得年月とイコールではありません。 受給権獲得年月(受給権者ともなったとき、と表現します)のほうが過去にあるときは、そちらの年月のほうを見るわけです。 法的根拠は以下のとおりです。 ◯ 国民年金法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html 第三十四条 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 3 前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。 ◯ 厚生年金保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html 第五十二条 厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 2 障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 3 前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。 なお、来年4月以降、法改正により、決められた範囲の障害内容ならば、1年待たずとも額改定請求が行なえるようになります。その範囲については、現在、審議中です。 (http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000an1v.html#shingi158383)  

sub1736
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 これまで「1年後」とは受給権獲得年月なのか保険給付決定年月なのか分からない状態でしたが これで理解できました。 早急に額改定請求の準備に取り掛かりたいと思います。 ありがとうございました。

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