級落ちしたときの額改定請求の期限について

このQ&Aのポイント
  • 級落ちしたときの額改定請求の期限について、有期認定更新後1年経過してから可能という回答と、診断書提出月の翌月から1年経った日以降に可能という回答があります。
  • どちらが正しいのか教えてください。
  • また、級落ちしたときの額改定請求には様々な条件がありますので、詳細を調べてみることをおすすめします。
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級落ちしたときの額改定請求ができる期限について

kurikuri_maroon様の過去の回答を拝見させていただきましたところ 級落ちしたときの、額改定請求できる期限について、二通りの回答 がありました。 1. 有期認定で、更新した後(障害状況確認届を出した後)  級落ちしたとき(1級 ⇒ 2級、2級 ⇒ 3級) ‥‥ 更新認定後1年経過してから   2.以前の級から等級が落ちたとき 診断書提出月の翌月を「1か月目」として数えて、 4か月目に至った月を見て、 そこから1年が経った日以降に、額改定請求が可能。 たとえば、診断書提出月が7月ならば、翌月の8月を1か月目とし、 4か月目に至るのは11月1日なので、 1年後の11月1日以降に額改定請求ができる。 1.2どちらが正しいのでしょうか。教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

結論から言いますと、「どちらも正しい」となります。 1が法令での定めで、その具体的な内容(取扱方法の定め)が2です。同じことを言い替えただけです。 1の【「更新認定後(級落ち後)1年経過してから」でなければ額改定請求ができない】というのは、国民年金法第34条第3項や厚生年金保険法第52条第3項で定められている、法令での定めです。 【「更新認定後1年経過」とは具体的にどのような時点なのか】ということを言ったのが、2です。 但し、2は一部改正が行なわれ、平成24年2月1日からは以下のように取り扱われています。 ( http://okwave.jp/qa/q8332543.html の回答 No.2 で説明済) ア.診断書提出月の当月初日を、基準日とする。 (例:誕生月が7月 ⇒ 診断書提出期限は7月末日 ⇒ 診断書提出月は7月 ⇒ 基準日は7月1日) イ.基準日から3か月経過後の日を、診査日とする。 (例:基準日が7月1日 ⇒ 8月1日・9月1日・10月1日‥‥と数えてゆく ⇒ 診査日は10月1日) ウ.診査日は、改定日ともいう。 エ.改定日から1年経過後の日よりも後(この例で言えば、翌年10月「2」日から)で、額改定請求が可能となる。 要は、現在は、上記ア~エのとおりとなっています。 参考URLもごらんになって下さい。一部改正の根拠通知(日本年金機構の内部通知)が載っています。  

参考URL:
http://www.joshrc.org/~open/files2011/20120100-001.pdf
chan5963
質問者

お礼

kurikuri_maroonさま このたびは大変ご丁寧にご回答ありがとうございました。 はっきりと理解することができました。 今回のことはさることながらこれまでのkurikuriさんの 数々の年金などに関するご回答には感服致しております。 適切なご回答を頂き心より御礼申し上げます。 季節がら、お風邪などひかぬようお祈り申し上げます。

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