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特定秘密保護法の「行政機関の長」とはどこまでか
- 特定秘密保護法での「行政機関の長」とは具体的に誰を指すのか疑問です。この法案によって特定秘密に指定できる権限が行政機関の長に与えられるため、国民の関心が高まっています。
- 特定秘密保護法案の問題は、特定秘密に関する権限を行政機関の長が持つことで、国民のプライバシーや情報の自由が脅かされる可能性があることです。しかし、具体的にどのような職種が「行政機関の長」に該当するのかは明確にされていません。
- 一般的には、防衛大臣や警察庁長官などの高位の役職が「行政機関の長」にあたると考えられますが、自治体レベルの市長や警察署長なども該当する可能性があります。具体的な範囲は法案の中で明確に定義されているわけではないため、今後の裁判や解釈によって変動する可能性もあります。
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ちがいますよ。 日本弁護士連合会のパブリックコメントでは特定秘密保護法の概要は以下のように説明があります。 1 特定秘密の管理に関する措置 (1) 行政機関における特定秘密の指定等 ア行政機関(※)の長は、別表に該当する事項(公になっていないものに限る。) であって、その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるた め、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。 ※ 行政機関の範囲及び単位を情報公開法、行政機関個人情報保護法及び公文 書管理法と同様に定義。 行政機関の定義は行政機関個人情報保護法等と同様に定義とあります。 そして、行政機関の保有する情報の公開に関する法律では行政機関については、以下のような定義です。 (定義) 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 三 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 四 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項 の機関並びに内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 (宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの 五 国家行政組織法第八条の二 の施設等機関及び同法第八条の三 の特別の機関で、政令で定めるもの 六 会計検査院
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- hideka0404
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>>都道府県、市町村組織の課長補佐などもこの法案でいう「行政機関の長」だ、 ということでしょうか。 市町村レベルで国家規模の機密があるとも思えませんが、原子力村などありますので、また自衛隊などの兼ね合いもあります。 ですので、そういった担当部署の課長補佐からの権限になると思われます。 組長といえば、市町村長になりますが、実際上に上げるのはこの担当課長補佐です。 なかなか課長というのはいないんですよ。 大抵は補佐が部署では一番上になります。
お礼
確かに「市町村レベルで国家規模の機密」はそれほどあるとは思えませんが 恣意的に特定秘密指定される可能性がより拡大され、さらに危険と思います。 私は第二条の「行政機関」の定義は国の機関に限定しているのかなと思いましたが、面倒がらずに第二条、第三条を詳しく勉強してみます。 どうもありがとうございました。
- n_kamyi
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そういうことです。 長(ちょう)ではなく、長(おさ)です。 従って、課長(ちょう)補佐は対象というのは間違いです。 ちなみに、警察の階級では、主任クラスが巡査長(ちょう)です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「そういうことです。」ということは都道府県、市町村組織の課長補佐などもこの法案でいう「行政機関の長」である、ということのようですね。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
担当課の課長補佐からですね。 主任はは長じゃないので。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 「担当課の課長補佐からですね。」ということですが 都道府県、市町村組織の課長補佐などもこの法案でいう「行政機関の長」だ、 ということでしょうか。 お礼の場での質問で申し訳ありませんが教えていただけたら幸いです。 まずは御礼まで。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
wikiに一覧がありますので、どうぞ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%A9%9F%E9%96%A2
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 御回答の「wikiに一覧がありますので、どうぞ」を見させていただきました。 この表にある全ての長がこの法案でいう「行政機関の長」ということですね。 都道府県知事や市町村長など地方公共団体の首長などはこの法案でいう「行政機関の長」には 該当しないということでしょうか。教えていただけたら幸いです。 まずは御礼まで。
お礼
まことに申し訳ありません。 頭がどうかしていたようで、hideka0404さんの回答と勘違いしておりました。 (「従って、課長(ちょう)補佐は対象というのは間違いです。」というのは何を意味しているのかなと思いつつ、お礼を書いてしまいました。) 「そういうことです。」は私の <都道府県知事や市町村長など地方公共団体の首長などはこの法案でいう「行政機関の長」には該当しないということでしょうか。> に対するお答えだったのですね。全くどうかしておりました。お許しください。 この法案の本質を理解するため早速日本弁護士連合会のパブリックコメントを読んでみます。どうもありがとうございました。