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これは業法違反でしょうか?
建築業法の質問です。 ある会社の建築業の届出書類が実態とちがっていました。 マズイでしょうか。それともセーフの範囲? 無届の営業所がある関係で技術者が不足し、おかしな届出になってます。 同属経営の中小ながら年間新築60棟以上。ABともに特定建設業の許可。 親会社A(新築部門)、資本金5000万、 一級建築士事務所 子会社B(リフォーム部門)、資本金3000万 1.建築業の営業所の届出 親会社A・・・1箇所、(実態は本店1、支店1の2箇所) 子会社B・・・1箇所 2.専任技術者の届出 親会社Aの本店 専任技術者X (実際に本店勤務してる) 〃 支店 届出なし (支店自体が無届なので、技術者も無届) 子会社B 専任技術者Y(親会社Aの支店に、支店長として常勤。) 3.管理建築士の届出 親会社Aの本店 管理建築士Z (親会社の支店に常勤、一級建築士) 〃 支店 (建築士事務所の届出なし。) 子会社Bについては、よくわかりません。 Xは、親会社の会長で70代、 Yは会長の次男で、子会社Bの社長と親会社Aの常務と、支店長を兼務、30代。一級施工監理技師、二級建築士。(親会社Aの社長は、Xの長男がしてる。二級建築士) Yは子会社の専任技術者だが、親会社の支店で営業や現場監督をしているので、子会社に席がなく、殆ど訪れることもない) 同じく、管理建築士Z(30代)も親会社の支店で営業マンをしてるため、本店に席がなく、毎日現場と支店の行き来で終わってる)。 支店の位置づけは、親会社の営業部門で、事務所と商談ルーム併設。 支店の建築業の看板と一級建築士事務所の看板は、事務所内の「お客から見えづらい所」にかけている。支店の契約書のハンコは会社の角印だけ。ちなみに支店は法人登記もなしです。
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