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これは業法違反でしょうか?

kgrjyの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

×建築業法 → 建設業法、建築士法、ごっちゃにしてます。別物です。 建設業法の質問としてお答えします。 1,届出として問題はありません。あるのは建設営業のありかたです。A会社支店(以下甲支店)にて建設の請負契約をすると、建設業法にひっかかります。本社社長名で契約をとるしかありません。 2,Bに問題があります。Yは、健康保険をB社名義で得ていながら、A社甲支店長として暗躍しているのでしょう。B社での常勤性をとわれるでしょう。 3.こちらは、建築士法の問題です。事務所登録を支店でなく本社であれば、Zは本社に常駐を義務づけられているのに、支店で暗躍してるわけで、常勤性を問われるでしょう。 甲支店の2つの看板も本社にあるべきものです。許可登録を抹消されてもおかしくないでしょう。

pikoe
質問者

お礼

早速ありがとうございました。また質問の仕方がわるくてすみません。 (なにかトリックみたいな話しで整理できてなくてごめんなさい) Yの健康保険のことぜんぜん気にしてませんでした。どんな問題があるのでしょうか。 ただ甲支店の勤務者全員(6人)が、労基署に本当の勤務先で届出られてるのかは怪しなぁと思った程度です。 甲支店は15年位前からあり現在まで法人登記簿にすらしてません。どうゆう事情かは不明。 甲支店で作成する契約書は、一応社長名ですが、ただ社長名がワードで印字された契約書にハンコは四角い社版のみ。代表者印はなし。(さすがに代表者印のダミーを支店で押すのはヤバイと感じてる?)ちなみに本店で締結した契約書は代表者印ありです。 補足のほうに質問を記載しすので再コメントをお願いいたします。

pikoe
質問者

補足

説明がいたらずごめんなさい。 実態として甲支店は、15年程前からずっと営業や契約締結を行っており、店構えも本店と殆ど変わりません。 契約書も支店の場所で交わしますが、書面上は社長名で締結します。ただし代表者印は押さずに社版のみです。(本店とは車で30分程の距離だがわざわざ契約書を交わしに本店に行くことはありません) それで自分が大丈夫なのかと疑問に思ってることですが、、、、 場所の問題・・・業法の「営業所」の届出をしてないことから、連絡所や作業員詰所など「営業行為や契約のできない場所」になるので、実態としては「もぐりの営業所」として摘発されないか? 技術者の問題・・・以下のとおり 1.建築士法 本店は、実態として管理建築士を欠いている (事務所のメンバー全員を技術的に指導する監督者が不在のため、本来のチェック機能が働かないのは問題では?) 2.建築業法 B社は、実態として専任技術者を欠いている (契約締結や技術的面の指導をすべき技術者がいないのは問題では?) Yは、Bの専任技術者でありながら、別会社Aの現場監督や営業をしている (専任技術者は現場に出られるケースが制限されたり、他の会社の監督的ポスト(この場合、支店長&常務)に就任するなど専任性の邪魔になる兼務は認められないと聞いたことがある) また、1,2,の結果、無届の甲支店には、本店の管理建築士Zと、子会社Bの専任技術者Yが揃っていて、かつ、建築業と一級建築士事務所の看板も掲げて、契約締結も行うので、見た目上はれっきとした「営業所」にみえる。ちなみに本店は一級建築士はいないので支店のほうが上に見える。 管理建築士Zも専任技術者Yも、それぞれに本来の専任の場所での役割を「意図的」に放り出して別な場所で活動している点が悪質と捉えられないか?

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