• ベストアンサー

事業消費税納付について

個人自営業を営んでいます。 平成20年11月30日でコンビニをやめて、新たに新規で飲食業をしました。 コンビニで今まで消費税納付していました。 新規で飲食業を始めたため、消費税2年間消費税が免税されると思っていましたが、 本日、飲食店の消費税を支払うように連絡がありました。 本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#165597
noname#165597
回答No.3

前提として、所得税と消費税はべつのものです。 でも、、、ともに「課税期間は」「1月1日から12月31日までです」 1、個人事業者の納税義務は、2年前の売上高(など)で判定します。 2、個人事業者の消費税の「課税期間」は、つねに、1月1日から12月31日までです。 こまかくいうと、事業を廃止した日が年の中途であったとしても、消費税というものは、事業の売上「だけに」 かかってくるものではなく、売り上げのほか、建物の売却などにもかかってきます。 「事業だけではなく、本人の経済取引・活動そのもの」に課税される、なので、事業廃止日ではなく、つねに、年単位で判定します。 3、飲食業をいつ(何年から)はじめたのかですが、20年に事業廃止、そのときは売上高1000万超だと、22年分までの売上等について納税義務者、23年からは免税事業者?、、、 、、、23年、つまり今年の事業分にかかる消費税は、おととしの21年に何をしていたか?による 事業していて売上あった、であれば1000万に該当すれば納税義あるし、 事業していなければ、納税義務ないし。 4、24年分は、22年に何をしていたかによります 5、さて、 >本日、飲食店の消費税を支払うように連絡がありました。 本当でしょうか? ということなので、すでに22年分の確定申告をして、そしたら税務署から通知がきちゃったのでしょうか。 だとすると、22年分は課税事業者だったのでしょう。20年のときに事業廃止でしたが、1000万円越えてていたからだと思います。おととしの分で判定されます。 事業廃止をしても、本人というか個人そのものは生存しています。(へんな言い方ですが) 消費税は、個人そのものにかかります。事業だけではないです。 (ただ、事業開始がほったんで、みんな消費税の納税義務者になるのですが、、、) 6、さいごに、、、 初期2年間は、たしかに、免税ですが、、、、 納税義務判定の制度上、判定するのが2年遅れているだけなので、たとえば、23年の売り上げが初めて1000万未満になっても、23・24年の消費税は、納税義務があるのです。 これは事業の廃止があったとしても同じです。 ただ、廃止後は売り上げがなくなるので、納税義務はあるけれど、課税標準がそもそもないので、納付すべき税額が0になる。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー といろいろ連ねましたが、 これらは一般論なので、税務署の担当係へ直接、来所してお尋ねになったほうが、確実ですし、課税の理由を教えてくれます。その際には、確定申告書、源泉徴収票をもって行ったほうがいいです。 上記をふまえて、疑問があれば、またここで質問されてもいいと思います。

その他の回答 (2)

  • oht6
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

補足ですが、 平成23年度の税制改正案で消費税の免税点の改正が予定されているようです。 http://www.sd-csl.com/blog/sawada/20110427/

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成20年11月30日でコンビニをやめて、新たに新規で飲食業をしました… 個人事業である限り、納税義務はコンビニや飲食店にあるのではなく、一人の人間にあります。 八百屋が魚屋に替わったからといっても、同じ人間が経営している以上、引き続き納税義務があります。 替わったあとの課税売上が 1,000万に届いていないとしても、『消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書』を出さない限り、納税義務は残り続けます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hiropupu
質問者

お礼

ありがとうございます。コンビニをしていて、他でも社会保険パートで勤務していました。そこは、12月末でやめています。 自営業者を一度やめて、それからサラリーマンで勤務し、 また、自営業者をする場合も同様でしょうか??

関連するQ&A

専門家に質問してみよう