不良債権の処理について

このQ&Aのポイント
  • 中小企業で取締役を務める小職が直近3年間の取引先別に調査した結果、固定化または増加している不良債権が約390百万円存在していることがわかりました。
  • 代表取締役社長や株主、7億円の借入れを抱えた銀行5社からの責任追及が小職にあるかどうかが気になる状況です。
  • しかし、小職が2度にわたり損金処理や引当金計上を具申したにもかかわらず、社長や監査役を含む役員からの反応はなく、倒産の危機に至ってしまいました。
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不良債権の処理について

売上年10億円・従業員30人の中小企業で取締役(決算関係・経理担当ではありません)をしております。 取引先別に直近3年間を調べて、金額が固定化または増加している不良債権が約390百万円(売掛滞留金227・未収入金112・仮払19・貸付金37)あります。代表取締役社長に小職自身2度(前年度)、損金処理または引当金計上を具申しましたが、「赤字にしたら銀行に逃げられる」との一言で、何等ての打てず、又、他の監査役を含む役員も意見を発してくれませんでした。 尚、当社株式の38%を所有するファンド(上場支援)からも、何度も損金or引当処理をせまられおります、が社長は聞き耳もたずであります。 ところが、これらを主因とした資金繰り難から、会社事態が倒産の危機を迎えてしまいました。 倒産の場合、株主や7億円もの借入れ算を抱えた銀行5社から、小職にはどんな責任追及があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

あなたがその経理処理について主導的立場でしたのならいざ知らず、ただの取締役の一員であるのならば、まず責任を問われることはありません。 また本当に倒産だとしても、年商10億円の会社が適正な会計処理をしたとして倒産を免れたでしょうか。不良債権がかなりの巨額なのでその不良債権が生じた年に引き当てをしても赤字になればその時に融資を止められたかもしれません。 あなたが本当に「代表取締役社長に小職自身2度(前年度)、損金処理または引当金計上を具申しました」のならば、そのときの記録はなるべく保存しておきましょう。 それであなたの責任はかなり軽減します。 ファンドはもともとこういうリスクはあるものとして投資する組織ですから、法的訴えまでは行かないでしょう。 銀行等の金融機関はそれを知っていあたら融資をしなかったと言う主張をするかもしれませんが、普通はかなりの担保を確保していますよね。その場合は担保の処分はしてもそれ以上はなしでしょう。 取締役が責任を追及されるのは善管注意義務違反のケースです。 これは普通の経営者が普通の注意をすれば防げるような損害を会社に与える場合と言ったらよいでしょう。 この例では、注意しなくてもその引き当ては必要であったと言うことは言えます。でもその引き当てをした場合に倒産はしなかったかと言うことはまた別に議論の余地があります。その判断ミスと倒産の因果関係があるかないかと言うことです。 おそらくその心配はないと思いますが、万が一のために上記の具申のときの記録をとっておいて、最低限のするべき注意はしていたと言うことを主張されたらよいでしょう。 それよりも心配なのは監査役の立場です。本当にこの事実を知っていて、それでも事業報告書に適正だとの意見を書いたのならば、これは責任追及をされても仕方ないなと言う気はしますね。この場合は株主からの訴えの可能性ですから、ファンドがその気になればその監査役さんに個人的資産がある場合はやられるかもしれませんね。

hm3408
質問者

お礼

分かりやすく、大変参考になりました。有難うございました。

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