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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:60歳以上の人の年金の手続きについて。)
60歳以上の人の年金の手続きについて
このQ&Aのポイント
- 60歳以上の人の年金の手続きについて教えてください。
- 新しく雇った60歳以上の社員の年金の加入方法や配偶者の処理について知りたいです。
- 60歳以上の社員の年金手続きについてのご教授をお願いします。
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雇用された方が一般社員と変わりない勤務実態である場合か、一般社員の4分の3以上の勤務時間と勤務日数の場合として考えると、70歳未満の場合は厚生年金に加入しなければなりません。 「20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入する」という文は、あくまでも国民年金に関するものであり、厚生年金は70歳まで加入することとなっています。 もちろんのことながら、健康保険も社会保険または組合保険の保険証を取得することとなります。 雇用された方が一般社員の4分の3未満の勤務実態である場合は、社会保険に加入する資格に届いていませんので、国民年金と国民健康保険となりますが、前記のとおり60歳以上の方は国民年金には加入しなくてよいこととなっています。 さて、その方の60歳未満の配偶者のことですが、だんなさんが65歳未満で、厚生年金に加入している場合は国民年金の第3号被保険者となります。 この場合は国民年金種別変更届にて、社会保険事務所に届け出ることとなっています。