65歳以上で厚生年金加入者の60歳未満の妻の年金受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 65歳以上で厚生年金加入者の60歳未満の妻の年金受給資格について解説します。
  • 夫が厚生年金加入者であり、妻が60歳未満の場合、妻は国民年金の1号被保険者になります。
  • 夫が厚生年金と基礎年金を受給し、総務省の法令HPで国民年金法第7条2項の条文を確認できませんでした。
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65歳以上で厚生年金加入者の60歳未満の妻は

1990806の質問と回答を見て疑問に思いましたが、既に締められましたので改めて質問させて下さい。 夫が65歳以上で厚生年金加入者ですが、妻は60歳未満で国民年金の1号被保険者になっています。厚生年金加入者でも、65歳以上で国民年金(?)の受給資格がある場合には、被扶養配偶者は1号になるそうです。 夫は厚生年金加入者であると同時に、基礎年金と厚生年金(在職なので減額)を受給しているので、国民年金の2号にはならないようです。 この根拠は国民年金法第7条2項とのことですが、現行の第7条及び第8条の正しい条文をネット上で見ることはできますか? 総務省の法令HPでは確認できませんでした。 また、上記のケースで、夫が年金の請求をしていなければ、妻は3号になったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aoba_chan
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回答No.2

いろいろ調べてみました。そういった事例がないわけはないだろうと思っていたら、ちゃんと条文がありました。 根拠は、国民年金法附則第3条です。ちょっと複雑なので端折って説明すると、 「厚生年金保険などの被保険者は、国民年金第二号被保険者となるが、65歳以上の者の適用に関しては、老齢基礎年金、老齢厚生年金又は退職共済年金などの受給権を有しない者に限る。」 となっているようで、これは、高齢者任意加入制度との調整の意味があるようです。 だんなさんは老齢基礎年金の受給権を有しているとのことなので、当該条文で除外されるのでしょう。 読み込みが足りないようで申し訳ございませんでした。私としても勉強になりました。 しかし、自分の勉強不足を棚に上げるようですが、その担当者も何となく回答している感じがしますね。国年法第7条と第8条だけでは、そのような解釈はできませんし。少なくとも補足(1)のような対応をする者は、行政サービス担当者として失格です。 次回からこういった官公署に相談するときは、担当者氏名を確認したほうがいいですよ。場合によっては録音も。

gakuin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 下の書き込みと入れ違いになったようで申し訳ございません。 附則だったのですね。そこまでは思い至りませんでした。「受給権を有しない者に限る」ということは、現在受給していなくても、妻は1号になるということですね。疑問が氷解いたしました。本当にありがとうございます。 担当者の対応については、(2)の方は電話に出た時点で名前をおっしゃいましたから、そのように指導されているものと思います。(1)の方は、最初から「訳のわからない質問が来たら逃げよう」と思っていたフシがあります。年金用語の理解もあやふやでした。「社労士ですか?」と聞かれ、「加入者です」と答えたら、応対が突然ぞんざいになったのも理解しがたいです。

その他の回答 (1)

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

ご質問のNo.1990806からは、そのようには読めませんでしたが、国民年金被保険者の適用関係については、どなたかから聞いた話でしょうか? 現行の総務省法令データ提供システムにある条文が一番最新のものです。 したがって、質問者の趣旨のように、65歳以上の厚生年金被保険者(国民年金第二号被保険者)の60歳未満の配偶者については、国民年金第三号被保険者でよろしいかと思いますが。 法第7条に定める第二号被保険者は、適用年齢の上限下限はありません(厚生年金保険法で適用の上限がある)。 第一号被保険者は「20歳以上60歳未満」の規定があり、かつ、「老齢給付等を受けることができる者を除く」となっているので、照会内容にある除外の趣旨と一致しますが、いずれにしても第一号被保険者にかかるものです。 ということで、法律上、質問者の趣旨のようなことは読めませんでした。もしも、社会保険事務所等でそのような指示をされたのであれば、補足を願います。

gakuin
質問者

お礼

補足(3)について、更に補足いたします。 国民年金課の担当者は何らかのハンドブックをご覧になっているようでした。そこに掲載されている国民年金法の被保険者2号の部分に、総務省のシステムには記載されていない1文が付け加えられていました。「65歳以上で年金受給資格のある者を除く」という趣旨でした。 それが条文そのものなの(私はそのように理解したのですが)か、ハンドブック用の付記部分なのか、未確認です。 社会保険事務所に出向いて相談するのが本来の方法だと思うのですが、現在は外出できない状況ですのでこちらで質問させていただいております。 もうじき、この質問は次頁に隠れてしまいそうですが、もしも何かお教えいただけるようでしたら、お時間がかかっても結構ですので宜しくお願い致します。 お礼でなく、お願いになってしまい、申し訳ありません。

gakuin
質問者

補足

ご回答有難うございます。補足させていただきます。 質問のケースについて、妻は国民年金1号になると3箇所(3人)に確認致しました。 (1)年金ダイヤルに電話して、1号になるとの回答でしたので根拠を尋ねましたところ、「忙しいから自分で調べなさい」と言われ、「調べたけれど、わからないので電話しています」と言いましたら、話の途中で電話を一方的に切られました。 (2)再度電話しましたところ(出たのは別の人)、「3号になる」とのお答えでした。「先ほどは1号になると言われた」と申しましたら、調べ直して後刻電話を下さいました。「1号になる。根拠は国民年金法」とのことでした。 (3)総務省の法令DBで国民年金法を見ましたが確認できなかったので、在住の自治体の国民年金課に電話しました。「1号に間違いない。国民年金法7条で、65歳以上で年金受給資格のある者は国民年金2号ではないとしている」とのことでした。 いずれにせよ、納めるべき保険料は納めようと思いますが(現に1号として年払いしています)、その根拠を知りたいのです。このケースでは3号になると思っている方が多いのではないでしょうか? 長文になりまして申し訳ありません。ご教示いただければ幸いです。

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