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夫60を過ぎ厚生年金を収めた場合の妻の国民年金
夫が60歳を過ぎまだ働いて厚生年金を収めている。 しかしながら夫の国民年金は38年で(22歳から働いたので)60歳を過ぎ厚生年金を収めても40年満額にはならないと聞きました。 (1)夫が60を過ぎ働き厚生年金を収めても夫の国民年金は収めている事にならないが、まだ58歳の妻の国民年金は収めている事になるのでしょうか? (2)また妻(無職)が60歳になった時点で夫が厚生年金を収めていればその時点で加入歴が30年しかない妻の国民年金は払っている事になるんでしょうか?
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>(1)夫が60を過ぎ働き厚生年金を収めても夫の国民年金は収めている事にならないが、まだ58歳の妻の国民年金は収めている事になるのでしょうか? 夫の老齢基礎年金には反映しませんが経過的加算として反映します。(40年が上限、すなわち62歳まで) 夫が60歳で厚生年金の資格を喪失すれば妻は第1号被保険者になり保険料を納めなければなりません。(60歳まで 2年間) >(2)また妻(無職)が60歳になった時点で夫が厚生年金を収めていればその時点で加入歴が30年しかない妻の国民年金は払っている事になるんでしょうか? 夫が62歳まで厚生年金に加入しておれば、妻は60歳まで第3号被保険者(国民年金は納めている事)になります。 妻の保険料だけを考えれば、夫に62歳まで厚生年金に加入してもらうほうが有利です。
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- srafp
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至極簡単に、ご質問者様側(妻)のことだけを回答いたします。 先ずは次の大原則を覚えてください 『妻は、夫の年齢に関係なく、妻本人が「国民年金第3号被保険者」であれば、その期間中は国民年金保険料を納めたことになります』 『国民年金第3号被保険者となるための条件を大雑把に書くと、厚生年金に加入している配偶者(今回は『夫』)と生計を同じくしている20歳以上60歳未満の者』 と言う事で A1 夫は厚生年金に加入しており、妻は60歳未満の状態。 よって、妻が国民年金第3号被保険者としての資格を取得(手続き)を行っていれば、次のいずれか早い時点までは国民年金保険料を納めたこととなります。 ・妻本人が60歳に達する ・夫が厚生年金の被保険者資格を喪失 A2 チョット意味がわかりかねますが・・・妻の国民年金加入履歴が25年以上あれば、老齢基礎年金の受給権は発生いたします。 又、『婚姻時点で夫が厚生年金に加入しており、夫はそのまま60を超えても加入を継続している』『妻は婚姻時点から国民年金第3号被保険者(制度開始前の期間は合算対象期間)』と言う事であれば、妻は本人は60歳まで第3号被保険者であり続けられる[可能性としてです]ので、第3号被保険者であった期間が否定される(=保険料は納めていない状態)ことはありません。
お礼
質問している本人もなんだかよく理解してないことを質問するので分かりにくかったと思います。 うっすらとわかってきました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。