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国民年金の第3号被保険者

国民年金の第3号被保険者は20歳以上60歳未満の第2号被保険者の配偶者となっているようですが、では、60歳以上65歳未満の配偶者はどんな扱いになるのでしょうか? 国民年金の第1号被保険者として、国民年金保険料を納めなければならないのでしょうか?

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回答No.3

こんばんは。 その通り第3号被保険者は20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者が該当します。 60歳以上になると、第1号被保険者となることはありません。第1号被保険者もまた20歳以上60歳未満という要件があるからです。年金は20歳から60歳までの40年、480月加入した時が満額もらえるような仕組みになってます。60歳以上65歳未満で国民年金に加入してるとしたら第2号被保険者です。 よって国民年金保険料を納める必要はありません。 ただし、60歳以上65歳、場合によっては70歳未満まで国民年金に加入して保険料を払っておられる人がいます。任意加入といって加入期間が短かった人や満額に近づけたい人が申し出て加入した場合です。

mmmrsscurd
質問者

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詳しく教えていただきまして、非常によく解りました。20歳から60歳まで加入していれば、480月で満額に達するので、それ以上保険料を納める必要がないと。加入期間が480月に達していない場合に限り、任意加入して保険料を納めることができる、そういうことですね。ご回答真にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

NO.1さんに追加です 年金記録を確認して、通算25年に満たない場合は60歳を超えても支払いしないと せっかくの受給資格が満たされず、権利が有りませんよ。 通算で25年以上確保してあれば、基本的に受給資格が満たされOKです。

mmmrsscurd
質問者

お礼

60歳までに25年以上の受給要件さえ満たされていれば、国民年金保険料の支払義務はないということですね。それで20歳から60歳までと言うことですか。良く解りました。ご回答ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>国民年金の第1号被保険者として、国民年金保険料を納めなければならないのでしょうか? いいえ。 国民年金は、20歳以上60歳未満の人が加入し保険料を払います。 60歳以上の人は、保険料を納める義務はありません。

mmmrsscurd
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。

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