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離婚関係での法律に詳しい方お願いします
saregamaの回答
- saregama
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>名字が変わるのは母親だけですよね?子供は変わらないですよね? 離婚届を出すと、筆頭者でない方は旧姓に戻り戸籍を抜けますが、子はそのままです。 その後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すと、いったん旧姓に戻った氏を、婚姻中の氏と同じ姓に変えることができます。離婚届と同時に出すと、変わっていないように見えるだけです。 >離婚届には母親が子供を育てると書きましたが、今事実上戸籍が母親と私(子供)で違います。その場合、母親の扶養家族で保険に入れなかったりしますか? 親権と戸籍と扶養は別々でも問題ありません。父母が離婚しても、父子や母子が離縁したわけではありません。親権は親の権利であって、親の義務は父母双方にあります。 あなたは親権のない父でも、親権のある母でも、どちらかの扶養になれます。ただ母と同居しているなら、母の扶養にするのが一般的ですね。同居していない親の扶養に入るときには、養育費を送っているなどの証明が必要な場合があります。尚、母の再婚相手も同居していれば、その扶養にもできます。そのときは同居の住民票の写しを提出すれば認められます。 >母親が、子供(私)と二人の戸籍を新しく作り、母親も私も結婚時の父親の名字を名乗る事は可能ですか? 可能です。家庭裁判所の「子の氏の変更許可」をもらい、役所で母の戸籍への「入籍届」を出せばいいのです。尚、父の氏と母の「旧姓を父の氏と同じ姓に変えた氏」は、同じ姓でも異なる氏(=戸籍上の姓)という扱いですので、「子の氏の変更許可」が必要なのです。15歳未満ならば親権者である母が、15歳以上ならばあなた自身が手続きします。 >母親が父親と会うなと言った場合、二十歳過ぎたら、会えるようになるのでしょうか? それは子のあなたの身に危害が及ぶ恐れのある場合を除き、母親の親権の乱用です。あなたと父親が離縁したわけではありませんので、あなたには父親に会う権利があります。
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