• ベストアンサー

住宅購入時の名義について

takapiiiの回答

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

宅建業者です。 誰が住む家を購入されるのでしょうか。そこが明確ではありませんが、名義は…というより住宅ローンは住む方が組むのが一番健全で無駄な出費がありません。当然の事ですが。 3世帯同居なのであれば、折半も考えられるでしょし、資金の出所が祖父、親も含まれるのならば(当面の頭金や諸経費等ですね)、名義は共有名義にする場合もあるでしょう。 ただ、仮に3世帯住むとした場合、祖父はローンを組む事は難しいと思いますので、祖父は現金を準備されるのでしょう。その場合は、その資金を貴方が贈与を受けて貴方の名義で家を建てるというのがよろしいかと思います。もちろん父親からの資金提供も受ける事ができます。そうした制度がありますので。 TAXアンサー「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 父親からは相続時精算課税制度というものもあります。 TAXアンサー「No.4503 相続時精算課税選択の特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 両方を利用するか片方かはご自身で判断する必要がありますが、それで足りない分は貴方名義で住宅ローンを借りる事にします。その際、奥様とは収入合算せず、貴方の収入だけで審査される事をお勧めします。その場合、奥様の審査はありませんので。 これが可能ならば、貴方が100%名義を持てますので、その後の相続で別の兄弟や親せきが割りこんでくる可能性は低く、貴方が万が一亡くなった時には奥さまと子供に名義は引き継ぎますので、安心ですね。

hime_a929
質問者

お礼

とても詳しい内容ありがとうございます。すごくわかりやすかったです。 仮に父親名義で住宅ローンを組み父親が亡くなった場合は相続税がかかるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 祖父と孫(自分)の共同名義で不動産を購入しました。祖父が亡くなりしばら

    祖父と孫(自分)の共同名義で不動産を購入しました。祖父が亡くなりしばらくそのままにしていたのですが、住宅ローン借り換えに祖父の名前が入っていては借り換え出来ないと言われ不動産の相続手続きをしようとおもっています。不動産のその分に関しては該当相続者は放棄していいと行ってくれていますが、その部分のみ放棄と言うのは出来るのでしょうか?教えて下さい。

  • 相談権について

    亡くなった祖母の名義の不動産があります。(祖父は祖母より先に他界) 祖母には5人の子供がおり、祖母が他界して数年経っても、相続をめぐって兄弟間でもめています。そんな矢先、長男である私の父が他界しました。 祖母の不動産の相続権は孫である私に受け継がれるのでしょうか。それとも父の配偶者である母になるのでしょうか。どなたかお教え頂ければ助かります。

  • 土地の名義と相続について

    現在、私の両親は夫婦二人で両親自身が建てた戸建に住んでおります。母の父親(祖父)は10年ほど前に他界したのですが、両親が住んでいる土地は祖父が購入したもので、現在もまだ名義変更をしておらず祖父の名義になっています。(亡くなるまでは両親と祖父は同居していました。) 母の姉妹は姉が一人です。私の両親と祖父は同居していたこともあり、祖父がなくなった遺産相続の際、母と姉が話し合って、母が土地をもらうことになったそうです。 しかし、その後不況のため父の収入が減り、名義変更にはお金がかかるという理由から、未だにしていない状態になってしまっています。 家のローンもまだ多額に残っているため、今後は私と旦那で両親の住宅ローンを返済していく予定です。 最近になって、母の姉が土地の名義変更がまだされてないことを調べたようで、母にそのことで電話をしてきました。話し合いでは母が相続すると決まっていますが、どこかで土地を母が相続することを心から良く思っていないようです。また、母の姉は別件の遺産相続で大変な目にあっているので、そういうことには非常に敏感です。 そこで教えていただきたいのですが、私と旦那は今後1000万円以上残っている住宅ローンを代わりに返済していくので、それが無駄にならないよう、両親が亡くなった後私が相続できるようにしておきたいと考えています。私は一人っ子なので兄弟はいません。 現在祖父の名義になっている土地を母の名義に変えておくだけで、将来私が相続することが出来るのでしょうか? 無知で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

  • 親に購入した住宅の相続税

    両親に1200万で中古住宅を購入しました。名義は父親にしました。父親は77歳で今後私が相続することになると思いますが、私が全額出して購入した物件を数年後(?)相続するときに私は相続税を払わうことになるのでしょうか。払うとすればいくら位でしょうか。今思うと初めから自分の名義にしておくべきだったのかなと思います。

  • 家屋の名義人変更について

     一戸建て住宅と土地を購入する際に、父親と祖母の共同名義により、購入しました。ところが、その後、道路拡張による区画整理のため、以前と同じ土地なのですが、家を一度取り壊して、建てかえざる得なくなりました。新しい住宅が完成した後、住宅の名義だけでも、相続税など今後のことを考え、父親だけ一人に名義変更したいのですが…。この場合、 (1)父親一人に、住宅の名義変更することは、法的に可能でしょうか。可能な場合は、名義変更に関して、祖母の同意は必要でしょうか。 (2)不可能な場合はなぜ、変更できないのか、教えてください。  よろしくお願い致します。

  • 保険の名義変更と税金

    よろしくお願いします。これは知り合いの話ですが、 祖母が孫の終身保険を契約します。 契約者は祖母、被保険者は孫、受取人は祖母。 祖母が亡くなったら、契約者を孫にして、死亡保険金受取人をそのときに孫が結婚していれば孫の配偶者に名義変更すればいいと考えているようです。 この場合、祖母が亡くなった時点で、契約者を孫の名義に変更すると、孫に解約返戻金分が遺贈されたとして相続税がかかると思うのですが、金額はどのように計算されるのでしょうか。

  • 被相続人が、相続人でない孫名義で残した預金の相続について、困っています

    昨年、祖父が亡くなり、相続の話が出ています。 人物関係は以下  祖父(死亡、被相続人)  祖母・妻(相続人)  長女(相続人)  長男(相続人、私たちの父)  次女(相続人)  私(相続権なし、祖父と同居していた内孫)  妹(相続権なし、祖父と同居の内孫) 現金・預貯金、不動産などの相続の対象となるものがあるのですが、問題は祖父が私たち兄弟の名義で残していた預金口座があることです。 おば達は、実質は祖父が貯めていたお金なので、相続での分割の対象となると主張しています。 私達の父は、祖父が内孫である私達にと思い、わざわざその名義にして残してくれたお金だから、本人の意思を考えてもそれぞれの口座の名義人たる私達が受け取るべきと考えています。 生前も亡くなった際にも、祖父が通常を保有していました。 おば達の言い分 「孫の名義を借りて口座を作っていただけと聞いている。相続の対象」 父の言い分 「祖父の生前、就職などのタイミングで祖父が渡そうとしていたが、その内でよいと話し、受け取っていなかった」 「(私達兄弟の)口座の銀行に聞いてみると、行員から誰が積み立てていようと、口座の名義人がいるので、名義人のものという解答があった」 (行員からは、祖父が亡くなる1年そこら前に口座開設、振込みされたものではなければ・・・という話もあったそうですが、祖父は以前から積み立てていたものです。) 相続による話し合いはこれからで、家庭裁判所などは用いず、相続人が集まっての協議を始める予定です。 是非、法的な根拠など、説得力があるご回答をお聞きしたいです。 お願いいたします。

  • 住宅の名義について

     一戸建て住宅を購入しようと考えていますが、現在、私が就職してから期間が短いこともあり、妻の住宅ローンで住宅を購入しようと思っています。  そこで、住宅の名義についてですが、私のローンを使わない為、私のローン減税が無い為、将来の子供たちへの相続等考え、妻の名義にした方がよいのか悩んでいます。つまり  1.住宅を妻の名義にした方が、将来の相続税等の税金が安くなるのでしょうか?  2.住宅を共有名義にするメリットはあるのでしょうか? 私自身、将来の子供達の幸せの方が大事なので、住宅の名義等にはこだわっておりません。  良いアドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 親との共同名義不動産の名義変更

    住宅購入時、住宅ローンの借入れの為に父親との共同名義にしました。購入した住居には親は同居していません。現在ローンは私が単独で返済中です。もし父親が亡くなった場合相続税がかかるので、共同名義から自分の名義に変更したいのですが、ローン返済中は難しいのでしょうか。 ローン返済中と返済終了後では手続きがことなりますか。

  • 相続による不動産の名義変更

    実家の宅地・建物・農地の名義変更について困っております。 私は被相続人の孫になりますが、両親に代わって手続きについて色々調べているところです。 【状況】 実家の宅地・建物・農地はすべて祖父の名義になっていましたが、平成3年に祖父が亡くなり、名義変更の手続きをすることなく今に至っています。 祖父死亡時の相続人は、祖母・私の父(長男)・私の叔父(次男)の3人でした。 特に遺産分割協議などはありませんでしたが、その地方の慣習にならい、父(祖父母と同居)がすべて相続したような形になっています。 叔父は若い頃養子にいき、父がすべて相続することに異論はないようです。 その後、平成13年に祖母も亡くなりました。 今年父も還暦を向かえ、今後の相続でさらに不動産の名義変更がややこしくならないうちに、名義変更手続きを済ませておきたいという思いです。 【質問】 さて、名義変更をするにあたり、遺産分割協議書(遺言書なしのため)と所有権移転登記申請書を作成することになりますが、 ・登記は一回で済むのでしょうか?(祖父→父) ・一回で済む場合、遺産分割協議書と登記申請書はどのようにかけばよいものでしょうか? 遺産分割協議書を作るにも、亡き祖母の署名・押印は不可能なので、祖父の遺産分割を父と叔父の署名・押印だけでできるのか、調べてもわかりませんでしたので、ご回答いただければ幸いです。