• 締切済み

相談権について

亡くなった祖母の名義の不動産があります。(祖父は祖母より先に他界) 祖母には5人の子供がおり、祖母が他界して数年経っても、相続をめぐって兄弟間でもめています。そんな矢先、長男である私の父が他界しました。 祖母の不動産の相続権は孫である私に受け継がれるのでしょうか。それとも父の配偶者である母になるのでしょうか。どなたかお教え頂ければ助かります。

みんなの回答

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.2

ご父君の相続権はその子に相続されます。御母堂は祖母とは(養子縁組していない限り)関係ないので相続権はありません。あなたに(父親が同じ)きょうだいがいれば、きょうだいで等分します。

hiro505san
質問者

お礼

ありがとうございます。多分父の兄弟達は、父が死んで相続人が一人減ったと陰でほくそ笑んでると思います。私には弟が一人いるので、逆に相続人が増えたことになるのですね。 叔父さん達と相続争いなんてしたくありませんが、折りを見て話をしてみます。ありがとうございました。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

相続権が発生した時点で考えて、長男であるお父さんが相続したとみなし、それを普通の相続ルールに従い、配偶者のお母さんと孫に該当する貴方が相続という形でしょうけど、他の相続人に対しては血のつながりがある貴方が前に出た方が有利かもしれません。 弁護士さんにご相談を。

hiro505san
質問者

お礼

ありがとうございます。 母親は祖母とは養子縁組はしてませんが、厳密には母親にも権利があるということでしょうか。しかるべき所で確認してみようと思います。

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