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これは違法ですか?

MichiyaSの回答

  • MichiyaS
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.11

基本的なことでご存知かもしれませんが、法律違反には刑事事件と民事事件というものがあります。 刑事事件としての違法行為は警察が介入して、国家に対して罰金を支払ったり刑務所に入れたりする行為です。 身体や財産に対する侵害を禁止する規定が多いです。感情の侵害に関係する罪は、名誉毀損罪と侮辱罪です。 しかしどちらも、主観である感情を害すること自体を違法とするのではありません。人の社会的な評価が下がることが違法行為になります。一対一の口喧嘩である限りは、客観的にどちらがどれだけ悪くても、警察が介入する問題にはなりません。 そこで「公然性」が要件となります。 公然性とは、「不特定または多数」の者が知り得る状態にすることです。 ご質問の場合には、手紙を「身内にも送付し」たことや「いずれはうちの子供にも真実を伝える」ことが該当するかどうか、はっきりしません。 手紙である以上は送付相手が「特定」されています。多数でもありません。 会議室やトイレでの会話など少数であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見出来、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA と説明しているサイトもあります。 ご質問の内容を読む限り名誉毀損罪(や侮辱罪)に該当しないと考えられますが、より具体的な状況を警察や裁判官が調べると、該当すると判断する可能性も少しはある。といったところです。ご本人による文章だけでは断定的なことは言えません。 「民事だから対応できない」と言われるかもしれませんが、警察にご相談なさること自体は弁護士と違って無料ですから、やってみてもいいと思います。「これから不特定多数に公開されるおそれがあるので電話による警告だけでもしておいて欲しい」といった依頼でも良いと思います。 興信所を使って情報を調べる行為ですが、調査すること自体は違法ではありません。調査するために他人の家に侵入したり、郵便箱を調べたりすれば、そういった行為自体は違法です。 個人情報保護法により情報管理を義務付けられるのは、公的機関や「個人情報取り扱い業者」です。「個人情報取り扱い業者」とは6ヶ月以内に5000件以上の個人情報を取り扱う者です。 ご質問の場合には該当しない可能性が高いです。 民事事件として不法行為であることは明らかです。 婚姻関係は憲法によって保障される社会的地位であり、夫婦は相互の協力により維持することが求められています。 夫婦のいずれか一方、または第三者が、婚姻関係を脅かす行為を行った場合は、民法709条ないし710条によってその損害を賠償する責任を負います。離婚してご主人に対して請求することもできます。 民事事件なので、訴訟提起する必要があります。時効は事実と相手を知ったときから3年間です。 いずれにしても、ご主人と膝を突き合わせてじっくり話し合わなければ本質的な問題は解決に向かわないと思いますので、その上で対応を考えられた方がよろしいかと思います。

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