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離婚届について(直筆・証人)

離婚届について質問です。 離婚届は、夫と妻両人の直筆サインでないといけないのでしょうか? 半年間くらい異議申し立てがないと離婚が成立すると聞いたのですが、どうでしょうか? また、証人は子供(成人している)でも問題ないでしょうか? 親戚などでも大丈夫でしょうか? 他人でないといけませんか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

事務的(つまり法律的)な回答だけします。 >離婚届は、夫と妻両人の直筆サインでないといけないのでしょうか? 建前としては、そうです。 離婚届は自分では見たことがないのですが、婚姻届が全国共通なので、離婚届もたぶんそうでしょう。 >半年間くらい異議申し立てがないと離婚が成立すると聞いたのですが、どうでしょうか? 質問の意味がよく分かりませんが… 原則として、離婚は離婚届が出された時点で成立です(待機期間とかはありません)。 一方、離婚届が偽であるなど、実は当事者の意思によらなかった離婚は当然に無効とされています。 (明文規定はありませんが、判例は昭和53年9月6日最高裁判決ほか複数あります) ポイントは「当然に無効」(取消のための手続が必要ない)ということで、特に期限はありません。 「半年」という数字はどこから来たんでしょう…?? 証人については婚姻届と同じく、成年者なら誰でもいいです。子供でも親戚でもOKです。 ちなみに偽の離婚届を出す行為は、それ自体が戸籍法132条によって犯罪になりますし、 それによって戸籍が作られてしまうと公正証書原本不実記載罪(刑法157条)という 厳めしい名前の罪も頂戴することになりますのでご注意のほど…。

  • hirarno36
  • ベストアンサー率20% (274/1336)
回答No.2

>半年間くらい異議申し立てがないと離婚が成立すると聞いたのですが まさか偽のサインと印鑑を勝手に使って届けを出すおつもりじゃないでしょうね。 偽証ですよ。犯罪です。まずそれはしないように。 証人は子供はまずいでしょうね(無理やり書かせたと思われる)。親なら大丈夫です。友人なら一番いいですね。

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.1

 ええと・・・直筆サインというのは確かにあります。サインの文化の国じゃないのに不思議でなりません(笑)。あとで問題が発生した時に筆跡鑑定するためのものと思われます。  ただ、これをここで質問するのはよくないと思います。手続きに間違いがあってはいけない大切な問題ですよ?お役所で間違いのない意見をお聞きになった方がいいと思います。  今はお役所もHPを持ってると思います。結婚離婚に関しても説明ありますし、わからなければ電話で確認した方が確実です。

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