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離婚届の証人
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- dayone
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離婚届書の閲覧又は記載事項証明の請求が可能だと思います。 戸籍法には「利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる(48条2項)。」旨を定めています。(但し、偽造等以外で何が特別の事由に該当するかまでは?です。) なお、ここでいう利害関係人とは「届出事件本人又は届出人、事件本人の家族又は親族、官公吏が請求した場合に限りこれを認め、単に財産上の利害関係を持つに過ぎない者の請求はこれを認めない。(昭和22・4・8民事甲277号通牒)」旨の取扱いがなされているようです。 届出先の市役所に「特別の事由」の要件、離婚届書の保存期間や本人確認用の身分証明(運転免許証等)提示の要否などを電話で事前確認される事をお勧め致します。
- fushigichan
- ベストアンサー率40% (4040/9937)
sakaponさん、こんにちは。 この度は、大変でしたね・・ さて、離婚届けの証人が、離れて住んでいる兄夫婦かどうか疑わしい・・ということですが、 その離婚届を、奥さんが郵送でお兄さんあてに送り、書名捺印のうえ 送り返してもらったとも考えられます。 本当に確認したければ、お兄さん夫婦に電話で確認を入れたらいいと思います。 ただ、別の人物だったら、どうしますか?? その離婚届は無効だと、役所に訴えるのですか? (離婚届けの取り消しを請求することはできると思いますが、戸籍は傷ついてしまうんじゃないでしょうか・・) 一度、市役所に出向いて「記載事項に不備があった恐れがある」ということで コピーなりを提示してもらうように要求すればいいのではないでしょうか。 色々大変かとは思いますが、新しい人生のために、頑張ってくださいね。
補足
さっそくの回答ありがとうございます。 兄夫婦はもちろん別居しておりますし、速達の郵便で送り返されたとしてもあまりに早いので疑問に思いました。 元妻とこれ以上もめ事はイヤなので、自力で確認したいと思っています。 仮に別人であった場合なのですが、取り消しをするつもりではなく、ただ真実を知りたいだけなのです。心ない人はよく「知っても何にもならない」などと無責任な発言をするのですが、今までだまされてきた者としては、とにかく真実を知りたいのです。知ってどうこうするわけではありません。
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