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離婚届を出してくれない

よろしくおねがいします。 夫婦関係が破綻しているとお互いに認識してから、1年ほど家庭内別居状態で暮らしていましたが、夫の提案により7月初旬に離婚届にサインをして実家に戻りました。 離婚届は夫が自分で提出するときかなかったので、夫に預けて来ました。 素人作成ですが「離婚協議書」もつくり、夫が提出するという内容の記述もしっかりと書いています。 離婚後の生活保障として少しの慰謝料も振り込まれたのですが、離婚届の提出だけはいまだにしてもらえません。 新しい生活を始めたいのに... 婚姻期間中は保険・年金等の扶養には入っておらず、税金控除の扶養?にだけはされていたようです。 自分で言い出しておいてなぜ提出しないのか検討もつきません。 連絡をしてもまったく応答がなく、とても困っています。 税金控除のために出し渋っているのか。 ただの嫌がらせか。 なんなのでしょう... どうしたらいいでしょう... 離婚届けを託すまでとても苦しい思いをしてきたので、これからは!!と思っていたのに、役所に確認に行くたびにまた心が沈みます。 なにかしらのお知恵をいただけるととてもうれしいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.5

 離婚届が出て居ない事を逆に生活費の保証を求め見てはどうですか、離婚届の提出が為されて居ない事は、婚姻継続の意志あると理解出来るので生活費を送金して欲しい、きちんと年金・保険関連(社会保障制度:配偶者枠保証)を履行して欲しい。  こんな内容文を内容証明郵便で送り付ける、何も回答が出ない時はその意志が継続されて居ると理解して、夫婦関係の調停を掛ける事も記載して送り様子を見る事です。  内容証明郵便は法的根拠で裁判時には有効な手段になりますので、家裁に調停を掛ける旨を送り付ける内容文です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.html ソースは離婚調停のケースですが、離婚届の提出が出て居ない理由とは精神的嫌がらせと思われるので、慰謝料も上乗せで下さいと書き加えるかです。  きちんと法に則り、行動されて見るのはどうですか。

  • kinoko12
  • ベストアンサー率40% (34/85)
回答No.4

こんんちは さぞお困りのことでしょう。 身近な経験から申しますと娘は半年の別居生活後に、調停離婚しました。 娘の場合は、家庭内別居、話合いができなく子供を連れて実家に。 困ったのは、就職できない、保育園に入れない(市が違います)でしたね。パートには出れてもフルタイムでの仕事はそれまで扶養に入っていたので、離婚しないと社会保険に入れませんでした。(証明書必要) 調停離婚は、調停を申し立てた側が離婚届けを出します。 離婚協議書も裁判所で公正証書を作成してくれます。この約束をまもらないと、給料差し押さえですから、御自分で作成するより効果あります。相手の思っていることは調停員が聞き出します。 内容証明→調停→裁判 このように進めてみたらよいのですが、途中の段階で決着するといいですね。 また、市役所の市民相談では弁護士さんに無料で相談できるかもしれませんので、有効に利用されてはいかがでしょうか?

noname#69349
noname#69349
回答No.3

税金のためでなく、 嫌がらせでもなく、 離婚するのが嫌なのでしょう。 家庭内別居がこのまま続くのが嫌だったか、 一次的な感情で、提案したのだと思います。 まさか、本当に離婚になるなんて、 出て行くなんて思わなかったのではないでしょうか? へそ曲がりな男は存在しますし、 そんな男ほど、プライドが高いもんです。 退社時間にでも、つかまえて、 いつ出してもらえるのか、聞いてみたらいいと思います。 もしかしたら、帰ってくるのを待っているのかもしれません。 何年か前、行列のできる占い師さんのところへ、 中年の男性が相談に来ていました。 感情的になって、出て行けと行ったら、 2ヶ月も帰ってくる様子がないと言って。 もう帰ってこないのかという相談のようでした。 もし帰ってくるなら、いつ頃になりますか? と聞いてました。 こんなところに、来るくらいなら、迎えに行けばいいのに・・・・ 結局謝るのが嫌なんですね。 後ろ姿が、寂しそうでした。 寂しかったら、寂しいと言えばいいのに。 素直になれない人なんだと思いました。

noname#155097
noname#155097
回答No.2

話のわかる義両親、親戚などから伝えてもらうことが できれば、まずはそこからというのがいいのですが。 それができないということでいいのでしょうか。 まずは配達証明つきの内容証明郵便を出しましょう。 「離婚届の提出がされておらず、たいへんな 精神的な苦痛と経済的な損失をうけている」と。 (当たり前ですが、再婚も妊娠もできないわけで、 正当な理由がなければ損害賠償請求でも起こせそうです。) 税金の件でいえば、「今年の扶養控除はこちらでも確定申告をするので、 そちらの控除にはつかえない」旨、通知しておくといいでしょう。 あとで、会社で恥をかくのは先方です。

  • momo0831
  • ベストアンサー率19% (61/311)
回答No.1

弁護士に相談されるのが1番良いと思います。 http://www.rikon-bell.jp/

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