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外国籍同士の離婚届
ご存知の方、教えてください。 外国人同士の夫婦なのですが、まず離婚届(協議離婚)を今住んでいる日本の住所の役場に明後日、休み明けに提出しようと思っています。 離婚届の用紙には、戸籍謄本が必要と書いてあるのですが、外国籍の夫婦の場合、日本に戸籍はないので、添付できないということで、離婚届の用紙だけで受理してもらえるのでしょうか? 婚姻届は今の住所からは遠い役場に提出しましたので、婚姻届の写しとかは、すぐには用意できません・・・必要なのでしょうか? よろしくお願いします。(ちなみに、協議離婚が認められている国なので、日本に協議離婚提出後に本国にも離婚届を出す予定です)
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noname#95886
回答No.2
書き落とした事項がありますので、NO.1から再回答。 パスポート。在留資格の証明書と、婚姻証明書が必要です。
noname#95886
回答No.1
離婚届の用紙は、市役所にあります。届出もお住まいの市役所で宜しいです。 戸籍謄本は、お子さんの籍をどちらにするか、と言うとき必要ですが、離婚の際には必要ではありません。 ただし、成人の方2名の、署名、証印が必要です。 URLを参照してください。
補足
早速の回答ありがとうございます。 離婚届以外の書類は、届出する時点で必ず必要なものなのでしょうか? 婚姻証明書をすぐに用意するのは厳しいので・・・困っています。