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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚届の証人・旧姓などについて)

離婚届の証人・旧姓などについて

このQ&Aのポイント
  • 証人の欄には身内・親戚以外は不可
  • 離婚後、旧姓に戻る手続きは離婚届と同時に行う必要あり
  • 離婚届提出後は住所の変更手続きが必要

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

1 証人は友人・知人でも、よいです。 (実は、婚姻届と同じで、20歳以上の方二名捺印していただければ、離婚する本人以外ならどなたでも、かまいません^_^;)なお、裁判離婚の時は、記入不要 2・その手続きは離婚届と同時にしないとダメなのですか? 離婚届と同時にではなく、離婚届で手続きします。 「婚姻前の氏に戻る者の本籍」という欄に、 結婚前の戸籍に戻るなら、「もとの戸籍にもどる」をチエック その本籍地・戸籍筆頭者を記入、 旧姓を新しい苗字とする新しい、、あなたの戸籍作るなら、「新しい戸籍をつくる」をチエック 希望の本籍地と戸籍筆頭者に、あなたの氏名記入 (離婚後も、結婚時の苗字名乗る時は、別に届出、必要) 3 住民票は、本籍地の役所からの連絡で、自動的に切り替わります。(急ぎの時は、離婚届受理証明を持参して、切替てもらってください) ・国民健保であれば、氏名変更が市役所にて、また運転免許証・パスポート等あれば、順次、氏名変更届けてください

nemutaiazarasi
質問者

お礼

詳しい回答、どうもありがとうございました 感謝いたします

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