• ベストアンサー

離婚届の証人の責任

現在、友人に離婚届の証人欄の署名・捺印を頼まれています。そこで質問なのですが、証人となった場合、どこまでの責任を負わなくてはいけないのか、おしえて下さい。 というのも、友人の配偶者がギャンブルによる借金を作り、自己破産手続きをとるため、偽装的に一時的に届けを出すだけだということがわかっているのです。偽装だとわかっていて、署名しても良いものなのか、困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Saera
  • ベストアンサー率38% (103/271)
回答No.3

「偽装」とありますが、ご友人とその配偶者は両方とも離婚届を提出することには同意しているんですよね。そうであれば特に問題になることはないかと思います(通常の離婚届の証人と同様の責任) 離婚自体も問題なく成立するでしょう。 そうではなく、配偶者に内緒で離婚届を提出するというのであれば証人になるのはやめましょう。犯罪の共犯者として訴追されるおそれがあります。

momoko-h
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。友達の配偶者と私は面識もなく、彼が同意してるのかもわからないので、断りました。

その他の回答 (2)

回答No.2

偽装の場合、サギの幇助(ほうじょ)になりますので、やめることです。

momoko-h
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。友達の配偶者と私は面識もなく、彼女の話だけでは旦那様が同意してるのかも確認できないので、断りました。

  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.1

夫が妻に内緒で勝手に署名捺印した場合 妻が夫に内緒で勝手に署名捺印した場合で 裁判が起きた場合は何か聞かれるかもしれませんね。 でも、偽装と言っても離婚するんですよね?? 偽造じゃないですよね???? 偽装かどうかなんか誰にもわからないでしょ・・・ それを言ってたら夫婦別姓のために便宜上離婚とかは絶対にできなくなっちゃいますよ。

momoko-h
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。友達が偽装だと言ったので、躊躇していたのですが、偽装かどうかは私ではわからなかったので、責任の負えない署名は断りました。

関連するQ&A

  • 離婚届けの証人

    付き合いが比較的短い友人に、離婚届の証人欄に署名捺印してほしいと頼まれ、署名捺印しました。 離婚に至る経緯を聞くには聞きました。 彼女には幼い子供が3人おり、親権のこと等々はどうするのか分かりません。慰謝料のことなども分かりません。 ただ、早く離婚したいのでお願い!という勢いに押された格好です。 今後、慰謝料や子供の養育などについて裁判になった場合、証人として発言を求めれられるなど、なんらかの責任が発生しますか?

  • 離婚届

    離婚届には二人の証人の署名欄がありますが、必ず誰か証人が必要なのですか。証人になってくれる人がいない場合は、空欄のままでもよいのですか。

  • 離婚届けの証人について

    まもなく離婚予定です。 夫にDVがあり、話し合いの末協議離婚する事に合意してもらえました。ただ離婚届の証人については、夫は「そんな事頼めるやついない。」と言われてしまいました。 私の友人夫婦に頼もうかと考えています。 まだ同居中ですので、何とか夫に署名、押印をしてもらい、市役所に持って行こうと思います。 その場合、夫には確認の連絡が来るんですよね? その書類には証人の住所、氏名などが書かれているんでしょうか。 友人にいやがらせや仕返しをされたら、と思って心配です。 よろしくお願い致します。

  • 離婚届の証人欄

    離婚届の証人は2人必要で、住所、本籍も書く欄があります。 知人に証人署名たのみましたが、住所、本籍がちょっとした間違いあったとき、離婚は無効にならないでしょうか? 頼りない友達ですが、間違いのないことまで自分たちで確認できないので、気にしてます。 役所の住民課の実務家や当事者として経験のあられる方のご教示いただければって思います。

  • 離婚届の証人について

    友人の離婚届の証人になりました。 ただし、友人は女性なんですが 旦那は離婚届を提出するのを拒否しています。 離婚はしたくないの一点張りで 今、別居中です。 旦那はいわゆるDVで友人が苦しんでいる所をみてきました。 友人は早く離婚したいと勝手に離婚届を提出しようとしています。 勝手に離婚届を出し受理され 今後私に何かしなければいけない、罰等あるのでしょうか? いわば、偽造になりますよね? できれば詳しく教えていただければ幸いです。

  • 離婚届の証人・旧姓などについて

    離婚届について教えてください 1、証人の欄がありますが、そこへ記入する証人とは「身内・親戚」でないとダメですか? 友人・知人関係などではダメでしょうか? 2、離婚後、私は旧姓に戻ります その手続きは離婚届と同時にしないとダメなのですか? 3、本籍は今住んでいる隣の市なので、そこへ離婚届を出すつもりです。 離婚届提出後に(旧姓に戻るため)今住んでいる市で市役所まで出向いていって手続きなどが必要なことがありますか? 旦那が出て行ったので、私は今現在の住居で住み続けます 役所関係の事柄に大変疎いので教えてくださる方が居られれば大変うれしいです どうかよろしくお願いいたします

  • 離婚届けの証人って市役所の人でやってくれる??

    もし、離婚する二人に証人として署名・捺印してくれる人が全くいなかったとします。 その時、市役所の人に頼むことは可能なのでしょうか?

  • 妻が捺印した離婚届

    白紙の離婚届に署名だけし、捺印はしてません。あとはの内容は妻が全て記入し、私の欄の捺印も妻がして提出された離婚届ってどうなんですか?私は内容の確認もしてません。

  • 離婚届

    離婚することになりました。 2人で話し合って、協議離婚で本人ともに納得のことです。 ただし、離婚届を貰って見ると、証人の証明が2人居ると書いてあります。 書いてくれる知人も居ないので困っています。 本当に証人の署名が必要なんでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 協議離婚無効の調停について

    元妻の自分勝手で理解出来ない行動が酷いので一時的に感情的になり、離婚届に署名、捺印を押し、証人を1記入して持って来るように話をしましたが、後日自分が冷静になり、何度か携帯のメールで離婚の意思は無いという内容を送りました。(離婚届を渡してから受理されるまでの何日間の間に何度か元妻の母とも会い、離婚しない方向で話を進めるという事で合意していました。) 離婚届が受理される前日にも、私や元妻の母を交えて話し合いをし、口頭にて離婚の意思は全く無いと伝えましたが、翌日には離婚届けが受理されてしました。 証人の件でも一方的に元妻の両親の名で提出されていました。 問題なのは証人の1人(元妻の母)は前日にまで、私が離婚の意思が無いと言う事を理解しているのに署名、捺印をした点、 もう一人の証人(元妻の父親)の欄の署名には元妻が嫌がる未成年の娘に強要して記入させた物ですが、捺印は元妻の父親自身が押したようです。 1、元妻は私が離婚の意思が無いと知りながら、離婚届を提出した。 2、協議離婚なのに、一切の協議も成立していない。 3、証人(元妻の母親)は私が離婚の意思がない事を知っていた。 4、証人(元妻の父親)は自署ではないのに捺印した。 この4点を理由に協議離婚無効の調停に申し出て、協議離婚を無効にすることは可能でしょうか? また、これらを理由に私文書偽造で訴えることは出来るのでしょうか? (特に未成年の娘に証人の署名をさせた行為は、親としては許されない行為だと思いますし、それを知りながら捺印した証人も離婚届には、 ◎署名は必ず本人が自署してください。 という事が記入されているのですから、それに捺印する気持ちが理解できません。これって許されるのですか?) 私に法的知識があまり無かった為に、このような事態に陥ったのですが、このまま泣き寝入りもしたくはありません。 どうか、法律に詳しい方の意見をお願い致します。