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離婚届けの証人

付き合いが比較的短い友人に、離婚届の証人欄に署名捺印してほしいと頼まれ、署名捺印しました。 離婚に至る経緯を聞くには聞きました。 彼女には幼い子供が3人おり、親権のこと等々はどうするのか分かりません。慰謝料のことなども分かりません。 ただ、早く離婚したいのでお願い!という勢いに押された格好です。 今後、慰謝料や子供の養育などについて裁判になった場合、証人として発言を求めれられるなど、なんらかの責任が発生しますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.5

追記ありがとうございます。 離婚届は離婚の合意をした後に届け出るわけで調停や裁判になった場合はその離婚届自体、提出されていないわけです。 調停にも裁判にもならずに離婚に合意した場合に提出されます。 裁判や調停になった場合は、その段階では離婚していないのですから署名自体が意味がありません。 離婚裁判の証人と混同するのではないかと追記して却ってややこしくなってしまいましたね。 すみません。

cacao2005
質問者

お礼

よく分かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.4

No.2です。 すみません、追加させてください。 「証人が必要ない」とは、離婚届の証人欄のことです。 裁判の過程での証人はまったく別です。 わかりにくい書き方ですみませんでした。

cacao2005
質問者

補足

それでは、万が一裁判になった場合、今回の離婚届の証人(私)が出廷を求められることがあるのですか? 証人になったことに後悔と反省をしているところです。

  • takatuka
  • ベストアンサー率30% (22/71)
回答No.3

離婚の証人は単なる立会人程度です。離婚の意思がそのときあったことを確認する程度です。何の責任も発生しません。 裁判で証人として求められることも考えにくいです。 さほど考えなくていいと思います。

cacao2005
質問者

お礼

考えにくいということは、もしかしたらあるかもってことも考えておいたほうもいいのかな・・・。 回答ありがとうございました。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

離婚経験者です。 婚姻届や離婚届の証人は結婚したことあるいは離婚したことを知っていればいいんです。 まだ、詳細について決まっていない段階で署名を頼まれたようですが 調停や裁判になったときには、証人は要りませんから(要するに裁判所が証人ですよね)、その離婚届自体が必要なくなるでしょう。 裁判離婚や調停離婚でも最終的には離婚届は提出しますが・・・。

cacao2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 離婚届に証人として署名捺印しただけで、その後の責任はなんら発生しないと考えていいわけですね。 ほんの少し気持ちが楽になりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

承認を求められる可能性はありますが、大の大人の夫婦が決めたことです。責任は発生いたしません。

cacao2005
質問者

お礼

ありがとうございました

cacao2005
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 「承認を求められる」とは具体的にどういう意味ですか。 申し訳ありません教えてください。

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