• ベストアンサー

離婚届

離婚届には二人の証人の署名欄がありますが、必ず誰か証人が必要なのですか。証人になってくれる人がいない場合は、空欄のままでもよいのですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

調停離婚の場合は空欄でいいですが、家庭裁判所が発行した調停調書謄本と合わせて提出しなければなりません。 協議離婚の場合には必ず必要です。空欄の場合は、書類不備で受理してもらえません。依頼できる証人がいない場合は、弁護士に相談するとか、証人代行サービスというのもあるそうですので探してみてはいかがでしょう。

その他の回答 (1)

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.1

協議離婚の場合のみ 二者が好き勝手に離婚する場合は、必要ありません 市町村のホームぺージからか もしくは http://www.rikon-soudan.bz/shounin/kiso_c.html こちらのPDFをダウンロード(全国統一) 説明書きが

関連するQ&A

  • 離婚届の書き方

    こんにちは。 離婚届の証人の欄ですが、協議離婚の場合2人の証人が必要とのことですが、片方の両親2人でもOKなのでしょうか? 誰でもいいのかな?

  • 離婚届

    離婚することになりました。 2人で話し合って、協議離婚で本人ともに納得のことです。 ただし、離婚届を貰って見ると、証人の証明が2人居ると書いてあります。 書いてくれる知人も居ないので困っています。 本当に証人の署名が必要なんでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 離婚届について

    離婚届の証人ってどんな意味があるのでしょうか?先日当事者である私が記入する前に義父の署名がありいやな気持ちになりました。これから話し合って2人が合意してから証人を決めるのが順序かと思っていましたが・・・

  • 離婚届けの証人

    付き合いが比較的短い友人に、離婚届の証人欄に署名捺印してほしいと頼まれ、署名捺印しました。 離婚に至る経緯を聞くには聞きました。 彼女には幼い子供が3人おり、親権のこと等々はどうするのか分かりません。慰謝料のことなども分かりません。 ただ、早く離婚したいのでお願い!という勢いに押された格好です。 今後、慰謝料や子供の養育などについて裁判になった場合、証人として発言を求めれられるなど、なんらかの責任が発生しますか?

  • 離婚届の証人の責任

    現在、友人に離婚届の証人欄の署名・捺印を頼まれています。そこで質問なのですが、証人となった場合、どこまでの責任を負わなくてはいけないのか、おしえて下さい。 というのも、友人の配偶者がギャンブルによる借金を作り、自己破産手続きをとるため、偽装的に一時的に届けを出すだけだということがわかっているのです。偽装だとわかっていて、署名しても良いものなのか、困っています。

  • 離婚届の証人欄

    離婚届の証人は2人必要で、住所、本籍も書く欄があります。 知人に証人署名たのみましたが、住所、本籍がちょっとした間違いあったとき、離婚は無効にならないでしょうか? 頼りない友達ですが、間違いのないことまで自分たちで確認できないので、気にしてます。 役所の住民課の実務家や当事者として経験のあられる方のご教示いただければって思います。

  • 離婚届の書き方

    離婚届を記入しようとしてますが、離婚の種別の所に「協議離婚」というのがあります。私たちの場合は話し合いで合意の上での離婚なので、この協議離婚に該当すると思いますが、用紙の右半分に証人欄があって、「協議離婚の時だけ必要です」と書いてあります。 これはどういう意味でしょうか。合意の上での離婚でも証人が必要なのでしょうか。またこの証人というのは誰がなるのでしょうか。 すでに両親も仲人も死去していて誰もいません。 アドバイスお願いします。

  • 離婚届けを出す権利・効力について教えてください。

    離婚届けを出す権利・効力について教えてください。 離婚届の提出は夫婦、代理人でも可能とのことで役所へ確認しました。 質問ですが、離婚届不受理申請はされていないとして (1) 離婚届の効力は役所で受理された瞬間に発生するものでしょうか? (2) 離婚届けを受理されたあとに無効にできるものでしょうか? といいますのは夫・妻(親権等も)の欄は互いに話し合いで記載済みですが証人欄のみ無記入であり、届出するのは夫ということで夫が保有、この場合その離婚届を妻が証人欄を知り合いに記載してもらい、提出したときにその離婚届は無効だとして、夫側は何かできるのでしょうか?      

  • 離婚届の出し方

     このような恥ずかしい質問をしてすみません。  離婚届に必要なことを教えてください。  現在住んでいるところの役所に用紙をもらいに行くのですか?  現住所と本籍地は違います。  証人たる人は必ず書くものですか?  記入後、郵送は可能ですか?  やはり窓口に行かなくてはいけないのでしょうか?  離婚届に添付しなくてはならないものとかありますか?  その他、離婚にあたり することとかアドバイス頂けると幸いです。  こんな初歩的なことも分からず お恥ずかしいのですが。。。よろしくおねがいします。

  • 偽造の離婚届

    長文で失礼します。私の妹が最近夫により偽造された離婚届により、法律的には離婚いたしました。夫は2年ほど前、自分の判をついた離婚届を妹に渡し、突然、家を出、他の女性と暮らし始めましたが、最近、市役所から離婚の確認の通知書が届いたことにより、夫が離婚届の妻のところを偽造し、市役所に届け、受理されたことを知った次第です。名前についても、妹の旧姓にすると届けられ、市役所からは今までの実印は使えませんという通知もきました。 そこで相談は 1.こんな夫ですから、離婚はします。(a)離婚無効届けの訴訟をして、現状復帰した上、改めて離婚するか、(b)このままで離婚していくか?(この場合、誰ともわからない人間の署名で離婚するという気持ちの悪いことになりますが)。 2.(b)の場合、年金の離婚分割、慰謝料の問題をどう解決していくか?二人は50才台で、妹は専業主婦、夫は厚生年金を持っていますが、事業をやり、最近破産宣告を受けています。従い、妹もお金がありません。 3.離婚届の妻の署名欄の字を見ると、離婚届の証人の一人になっている夫と同居している女性が署名していることは間違いないと思われますが、誰かが判明しだい、偽造の署名をした者に対し、慰謝料を請求したい。 4.妹は現在法律的に旧姓になっており、健康保険証や、もろもろ不便となり、離婚後も結婚のときの姓としたいと思っています。市役所に訊いたところ、名前を直す事は2週間ほどでできるとのことですが、訴訟の前にそれをするということは、法律的には離婚後の行動であり、離婚ということを既成事実化して、訴訟のとき弊害にならないか? 5.その他、ご助言あればお願いいたしたく。子供は成人になっており、妹と同居しております。以上よろしくお願い申し上げます。