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離婚時の子の戸籍と氏名変更について

noname#171468の回答

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noname#171468
noname#171468
回答No.4

>離婚調停で、親権は妻となる可能性がありますが、戸籍は私の戸籍に 残しておきたいのですが、親権者が子の姓の変更など手続きすると、 簡単に戸籍や姓が変更されてりまうのでしょうか?  離婚の子どもを残る事で再婚相手から嫌われる事も有ります、親権者と子どもの戸籍を同一化するのは、普段の生活優先から見ても利便性など、子どもが生活する優位性です。  親権を持つなら戸籍に拘る理由は理解出来ます、しかし妻に行くなら、戸籍は母親の戸籍に入れる、これは普通の生活を送る側から見ても、郵送で取り寄せたりなど不便で使いにくいシステムです。  文頭にも書きましたけど、再婚するなら先妻の子どもがあるだけでも、再婚相手から見ても気分は良くないです。  夫<その後先妻の子<妻=こんな順番で戸籍が序列化されるです、再婚相手には、夫<妻と言う順で並ぶ方が気分が良いんです。  子ども子どもと言いますけど、面接交渉権もあるから一生縁が切れる事はあり得ないです。  子どもの生活の為に戸籍は変動する、これは仕方がない現実的話です。 >戸籍謄本(父と子が記載されたもの)は、妻に渡さないことを調停で 主張し続けるつもりです。  無駄な諍いで調停を伸ばすのも如何なものかと思います、戸籍は質問者の物ではないです。  日本国籍有る公的書類です、何処にあっても親は親で父母欄は消えません、子どもの婚姻で戸籍から婚姻で除籍される、これまで拒む権利は何処にもないでは?  戸籍は誰の子として生まれた、何時婚姻したとか何時死亡したのか、その方の人生を記録した公的書類と言う意味です。  戸籍は私物化など出来ない、生きる人間が暮らしやすい様に動かす(転籍とも言います)普通に異動はされる物です。

99816848
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供の姓が変わると友達や、幼稚園の先生やアルバムなど、 子供を取り巻く全ての環境が大きく変わり負担となること。 妻は隣の駅の母のマンションに住む予定のため、いつか 子供たちが私の元に戻ってくる可能性が否定できないこと。 などいろいろ考えると子供の姓を変えるのはどうかと考えて しまいました。 h-kazgonさんのアドバイスにより、私も新たな夢と希望を もって再出発できるということを気づかせていただきました。 新たな人生の伴侶として、私を選んでくださる女性のためにも すっきりさせることも選択の一つですね。心より御礼申し上げます。

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