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離婚時の子の戸籍と氏名変更について

Turbo415の回答

  • Turbo415
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回答No.3

無理でしょうね。 親権者の申し立てなら変更できます。戸籍謄本なんて当事者ですからいくらでも取れます。 謄本の原本は役所にありますし、役所は当事者の申請ならそこから謄本を発行します。 あなたが持っている謄本はあくまでコピーですから、あなたが持っている当方がなくても手続きできますよ。 15歳未満の子供の場合親権者が「子の氏の変更許可の申し立て」をした場合、同居の母親が旧姓に戻ってそれと同じにしたいという場合は簡単に許可を出します。ですから、親権者の気持ち次第です。姓などを変えたくないなら、最低限親権を取っておかないと。親権がなければ15歳未満なら申し立てができませんから。

99816848
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚理由が性格の不一致なので、 親権は母親になると覚悟してます。 弁護士さんに相談したら、妻方の我儘 で別れたいという状況で、妻の我儘を すべて聞き入れず、主張すべきとこは 主張したほうがいいとのこと。 私の精神が壊れる前に弁護士さんを 雇うことも考えてみます。

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