有給休暇の総務ミスによる問題

このQ&Aのポイント
  • 2月の給与明細にて有給残7日(2月の取得数3日)なので3月は4日取得しましたが、勤怠管理でエラーが発生しました。
  • 総務のミスにより、8月に特別休暇として引かれるべきなのに有給から引かれたことが判明しました。
  • 総務はミスを認めており、来年の付与日数を3日減らす提案をしていますが、妻の出産を控えているため厳しい状況です。
回答を見る
  • ベストアンサー

有給休暇残日数総務のミス

カテゴリが違っていたらすいません。 私の会社は月々の給与明細に先月分(月末〆)までの有給休暇残日数とその月の取得数が載っています。 (従業員への会社からの通知はこの給与明細のみ) 2月の明細にて有給残7日(2月の取得数3日)なので3月は4日取れる計算で3月に4日取得しました。 勤怠管理にてその4日入力したところ3日分が有給残が無いため取得できないとエラーが出たため、総務に確認したところ 8月に間違えて有給から3日引くところ、特別休暇で引いてしまったとこのことでした。 (勤怠管理と給与管理のシステムが違う為、データの整合性は取れないようです) 年度末になり残日数を気にしていたため当時の給与明細で気づきませんでした。 総務はミスを認めていますが、私自身も9月の給与明細で気づけたのでは?と指摘されています。 (言い訳になりますが残日数を気にするのは年度末になってからでした) 公平性のため来年の付与日数を3日減らしたいと言われています。 妻の出産等控えている為3日無くなるのは正直厳しいと伝えてあります。 私にも過失が少なからずあるとして ・来年度余ったら3日減らすことは出来ないか ・3日のうち2日を総務の責任、1日を私の責任に出来ないか(来年度付与日数より1日減) 担当者は非を認めているものの総務の中で賛否両論の為、まだ答えが出ていないそうです。 何か交渉の余地はありますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

8月に間違えて有給から3日引くところ、特別休暇で引いてしまったとこのことでしたら、公平性のため来年の付与日数を3日減らすのは当然です。 実際に休んだのですから、3日のうち2日を総務の責任、1日を私の責任には出来ません。 原則論に戻って冷静に考えてみましょう。

LancerVII
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 どたばたしており遅くなりました。 総務2日、自分1日の責任で今年度を処理することで折り合いが付きました。

LancerVII
質問者

補足

回答ありがとうございました。 総務の担当者が給与システムに反映する時、有給休暇と入力するのを特別休暇にしたとのことでした。 これでもやっぱり無理なのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.3

交渉の余地はあるやろけど、あなたと総務の窓口やら責任者やらとがそれぞれどんなお人かとか、会社がどんなんで、例外的対応がどこまで許されるんかとか、色々絡むと思うで。 原則風に言うと、部署のミスがあったとしても給与明細で知らされとるなら、労働者の確認ミスとでミスが帳消しになるもの、8月に3日有休取った事実が優先。会社は3月の3日ぶんを無給休暇にすることも出来てまうんよ。 それを有給休暇扱いにして来年度3日減らすいうんが、会社の出してきた譲歩や。 あなたの希望はさらに譲歩引き出したいいうことになるもの、厳しい交渉になりそうに思うわ。

LancerVII
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 どたばたしており遅くなりました。 総務2日、自分1日の責任で今年度を処理することで折り合いが付きました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

これは双方に手落ちがあったので、例外で処理するしかないでしょう。 普通は有給休暇はある程度余裕があるものですが、このようにギリギリで使う場合は本人も給与明細に頼らなくてもある程度わかっているものだと思いますが。 現実的には、不足分は来年度の先取りということで対処するしかないでしょう。他の給与項目に影響がないのか(例えば精勤手当がある場合など)が問題になりますが、それもあわせて例外的に先取りを認めて、あなたも翌期の休暇はそれだけ少ないということで納得が最も現実的でしょう。 法的には会社のミスはあってもあなたには実際の権利は残っていないのですから、それ以上強く言っても仕方ないでしょう。 最低限は会社の手続きミスを根拠に欠勤扱いにしないということで折り合ったらいかがでしょうか。

LancerVII
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 どたばたしており遅くなりました。 総務2日、自分1日の責任で今年度を処理することで折り合いが付きました。

関連するQ&A

  • 有給休暇の残日数について

    私の勤めている会社では、有給休暇の残日数を把握する為には、管理している部署に訊ねる以外にありません。 しかし、友人数名に聞いたところ、みんな毎月の給料明細に有給休暇の残日数が提示されていると言っておりました。 新卒で現在の会社に入社しているため、ほかの会社に勤めた経験がありません。なので、友人達が勤めている会社のやり方のほうが正しいのではないかと思ってしまいます。 そこで質問なのですが、有給休暇の残日数は、通常給料明細に提示されるものなのでしょうか? 必ず提示しなければいけないという決まりはあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 有給休暇付与日について

    タイトルの通り、有給休暇付与日についての質問です。 例えば、4月1日入社の従業員に対し、有給休暇を付与する場合 6ヶ月経過した時点で付与するという事は知っているのですが、 この6ヶ月というのは、9月30日の勤務を終了した時点で付与 されるのか、それとも10月1日の勤務を終了した時点で付与されるのか どちらでしょうか? また、給与の締め日を月末日、支給日を例えば10日としたときに 給与明細書に有給残日数を記載する場合、9月末日時点で付与されるとしたとき 10月の給与明細書(10月10日支給の給与明細)には、有給日数は0日 とすべきか10日とすべきかどちらが正しいと思われますか? よろしくお願いします。

  • 有給休暇について

    有給休暇について質問です。 H22 8月の中旬に入社しました。 ⚫︎H24 2月(1年半) 11日付与 →この年の8月に2回、12月に2回 計4回有給をとりました ⚫︎H25 2月(2年半) 12日付与 →この年の 6月に1回、8月に2回、12月に1回 計4回 ⚫︎H26 2月(3年半) 14日付与 →1月末に入院の為8日有給をとりました。 この時点で有給残日数は給与明細に7日と記載。 2月上旬も安静のため引き続き9日有給をとりました。 有給休暇の取得時効は翌年度までだと思っていたので、 H24年と25年に取った計8回の有給はH24年に取得した11日から引かれ、 H25年に取得した12日はまだ活きていて 今年の1月末~2月上旬の入院の為の有給17日間は(中旬入社の為まだ付与されていない為)-5になると思ってました。 ただ、社長曰く有給の前借りOKとのことなので前借りして お給料も通常通り支払われると思っていたのですが、 今回増える分の有給ももう残っていない為欠勤としてお給料から引いたと言われました。 てっきり入社3年半で14日付与だから前借りしたとしてー5で現時点(3月)で有給残日数9日かと… 自分の都合のいいように考えていただけで、 やはりH25年に取った4日間はその年付与された12日から引かなければならないのでしょうか(^^;; そうすると、やはり有給残日数は1月に8日間取った時点で0で、 2月に取ったつもりでいた有給9日間は欠勤としてお給料から引かれるので社長が言ってることは正しいのでしょうか。 以前にも有給が増える月に増えておらず何度も言って3、4ヶ月後にやっと増やしてくれたり、 付与される日数を間違えている事を伝えた時、 「どうせ有給とらないんだから別にいいでしょ」 「あれ~?そうだっけ~?」 など結構テキトーな所があるので心配で皆様に質問しました。 考えれば考えるほど、 この頭の悪い私は混乱して解決できそうにないので優しい方よろしくお願い致します。 意味不明な所があれば優しくご指摘お願いします。

  • 有給休暇

    教えてください。社員の有給休暇についての質問です。 前任者が退職の為、総務課に配属され給与計算・労務管理をしている者です。 有給休暇の繰越について、就業規則上「当該年度に行使しなかった年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる」とありますが、前任者は就業規則に則らず前年度休暇残日数をそのまま次年度に繰越す処理をしていました。 この様な場合本年分から正しく処理する事により、10日以上も有給残日数がダウンしてしまう者がおり困っております。 経験のある方、知識のある方ご指導ください。

  • 有給休暇の日数と付与について

    勤続10年の社員がこの度退社を申し出てきました。 そこで、有給休暇の消化について話し合ったところ下記の疑問が生じました。 弊社の就業規則は下記のように定めてあります。 (年次有給休暇) 【第11条】 社員は毎年3月1日の起算日より1年間に12日(月に1日)の年次有給休暇が受けられます。原則として社員はこの年次有給休暇を1年間の中で希望する日数を希望する日に受けることができます。 (4)ただし、次のいずれかの理由により、年間の勤務日数が所定の日数に満たない場合は、30日に1日の割合で年次有給休暇日数を差し引くか、基本給与から日割り計算で控除します。 1. 新入社員の場合 2. 退職した場合 3. 休職した場合 (5)新入社員は見習い期間中に年次有給休暇を受けることはできません。見習期間の終了した翌日から、起算日に基づき第9条第2項で計算された日数の年次有給休暇を受けることができます。   (6)その年次に受けられなかった年次有給休暇は、翌年度に限り繰越せます。 しかし(4)の勤続が有給起算日から1年に満たない場合、実際に勤続した月数分のみの有給休暇を付与すると言う会社独自の規則は法令違反に当たりますか? この社員の場合、9月末退社希望ですので3月の有給起算日から7ヶ月分の7日間を最終的には付与する事になるのですが、給与明細上でも3月1日からは今年度分の12日を昨年度の繰り越し分に加算した日数が示されているのに、退社時に勤続しなかった残りの5ヶ月分(5日)を差し引くのはおかしいとの意見でした。 弊社の規則が労働基準法に違反しているようであれば改正しなくてはなりませんのでご意見をお聞かせ下さい。

  • 有給の残日数について

    みなさんはどうしているのか聞きたいと思いまして、書き込みさせていただきます。 有給の残日数の管理のことなんですが、 有給が残10日あったとして、 正社員なら1時間の有給を取得した場合、残日数9日と7時間ということになると思いますが、 日によって勤務時間が違うパート社員が時間単位の有給を取得した場合、残日数はどのような書き方になるでしょうか? 何時間で1日になるのか・・・平均の労働時間でしょうか? 4時間勤務の日に半日有給とか6時間勤務の日に半日有給とか、それにさらに時間単位有給・・・ 混乱しています・・・。

  • 有給休暇の日数の計算について。

    有給休暇の日数の計算について。 有給休暇の日数を計算して下さい。 人事が計算してくれたのですが、計算をよく間違える常習犯なので 確認したいのですがよくわかりません。 *2009.09~2010.03 →前回より繰越  10日 →新規 5.5日 →消費した有給 2.5日(2009年:1日+2010年:1.5日) 残 13日 *2010.04~2010.09 →前回より繰越 13日 →新規 7.5日 →消費した有給 7.5日 残 13日 本来であれば、来月より半年分として新規7.5日が追加されるはずだったのですが、 10月より契約が正社員になり、有給期間の計算が1月~12月になりました。 2010年度分として計算された有給日数は下記のとおりです。 →前回より繰越 13日 →新規(2010年度分として)      15日 →本年度消化有給 9日(1.5日+7.5日) 残 19日 必要な情報があれば、お伝えしたいと思いますのでご確認お願いします

  • 有給休暇について

    現在勤続2年9ヶ月?です。来年4月で丸3年です。 有給休暇についてですが、今まで取得したことがありません。 就業規則には 勤続年数0.5  10日     1.5  11日     2.5  12日     3.5  14日     4.5  16日     5.5  18日     6.5  20日     7.5  20日     8.5  20日     9.5以上20日 となってます。 就業規則の有給休暇のところには、 職員が採用された日から6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対して10日の年次有給休暇を与える。その後、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月以降は毎年2日ずつ増加させ、20日を限度とする。 2 採用後6か月未満であっても、つぎのとおり年次有給休暇を与える。 1) 2か月に1日の割合で与える 3 年次有給休暇の付与の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。 4 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は翌年度に繰越される。ただし、当該年度付与日数と前年度繰越日数の合計は40日を越えないものとする。 5 前1,2項の休暇は、職員が請求する時期に与える。ただし、管理者が業務に支障があると認めたときは、変更を求め承認しないことができる。 6 前1,2項の休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。 7 年次有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。  8 年次有給休暇を取得した職員に対して賃金の減額、その他不利益な取扱はしない。  9 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。 1) 業務上の疾病による休業期間 2) 年次有給休暇、生理休暇、育児・介護休業法による休業期間、特別休暇及び産前産後休暇 この場合 (1)2.5年経過したときにもらえる有給休暇は23日で良いんでしょうか? (2)また、1.5年経過し有給休暇を21日もらい2.5年経過するまでに7日使った場合でも、2.5年を経過したら、前々年度分が消え、前年度11日と今年度12日の23日で良いんでしょうか? 長くなりましたが、管理者に聞いてもよくわかっていないため、教えてください。

  • 有給の残日数を勝手に減らされてしまいました

     中小企業で働いております。中途入社する者が多く、最近従業員の人数も多くなってきたので、人事が有給の管理を個別にするのが大変なので、今年の1月1日から全員の発生日を統一するということになりました。  私は入社8年、5月入社で11月に有給をもらっており、(有給を殆ど使ってなかったので)36日有給を持っています。本来今年の11月に20日もらえるのが、付与日を統一するということで前倒しで1月1日に有給を20日もらえるという事です。  しかし1月の給与明細の残日数は40日、てっきり56日あるものだと思ってたのでおかしいと思い、人事に「1月1日に20日新たにくれたから56日じゃないのですか?」って聞いたのですが、「就業規則に有給の持分の限度は40日と書いてあるだろう? 40日を超えた分は支給できないから16日分カットした。本当なら今年の11月でないともらえないのが1月にもらえたんだからそれでなぜ不満ですか?」って返答です。  前倒しでもらえたので有利に扱ってもらえているとは思いますが、今持っている内の16日は今年の11月に時効で無くなるから、残日数が20日となってしまいます。(使わないという前提で)2ヵ月後に20日くれるからすぐに残日数が40日になりますが、発生日を統一しなかったら11月の時点で40日あるはずなので、2ヶ月間損したような…  就業規則には確かに「有給を持つことの出来る限度日数は40日」と書かれていますが、だからと言って1/1にくれるはずの20日を4日しかくれないなんてヒドイです。残日数が殆どない人はものすごくお得ですが、私のように殆ど使っていない者は損した気分です。  会社は就業規則の通り運用しているし、労基法でも6年6ヶ月以上の人間に20日しか与えなくてもいいので、時効が2年=限度は40日となっているという会社の言い分は正しいのでしょうか?

  • 有給休暇

    似たような質問を探しましたが見当たらないので質問させていただきます。 有給休暇残日数が13日程ある社員がいます。 社員は手術をするため10日間ほど入院しなければいけないので、その間休みになります。 本人が言うには・・・ 有給休暇を使わずに全て欠勤にしてもいいですか? と聞かれました。理由は術後の経過など定期的に通院があるので使い切りたくないとのことです。 次回付与になるのは5月で、 今の残日数の内訳は今年度付与した休暇のみですので、13日を使い切らないとしても全て繰り越せます。 (1)有給休暇を無視して全て欠勤にしたいという要望は可能でしょうか。 その場合、傷病手当の請求対象にはなりますか? (2)有給休暇を3日使用、残りを欠勤にして傷病手当請求した場合、有給休暇が残っていてもいいのか。 (欠勤日数よりも有給休暇残日数が上回っていても傷病手当請求は可能?) 当社では特に病欠というのはなく有給休暇を消化しきれないのが殆どなので、 大体みんな有給休暇にしています。また、みんな健康で病気知らずというのもあるのでしょうが・・・ やはり誰でもそうですが、何かあったら困るので万が一に備えて 有給休暇はある程度残しておきたいのが本音だと思います。 有給休暇や傷病手当請求について詳しい方、回答お願いします。