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雇用契約解除について

2007年11月から3ヶ月更新で続けていた会社(マーケティングセンター)から今月9日に今受けている業務がなくなったので今月末で終了と言われました 今月が次の契約更新月でしたので末日で契約は切れるのですが何度も更新してきた職場でしかも突然でなので大変困ってます。普通解雇の場合1ヵ月前に通達するか、1ヶ月分の給料の保証をすると聞きましたがこの場合にも当てはまりますか? 現在の雇用形態 時給1.050円で週4日8時間、交通費別 さらに11日に起きた震災の為、翌日から月末まで自宅待機になっています。この間の時給は支払って貰えるのでしょうか?

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  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

某新聞サイトの記事です。 労働基準法では、企業の都合で労働者を休業させた場合、企業は生活保障のため休業手当を支払うよう規定。しかし、厚労省は15日、「計画停電による休業に使用者責任はない」として、休業手当を支払わなくても同法違反には当たらないとする通知を全国の労働局に出した。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

この場合、もらえるとすれば解雇予告手当の3月1日~9日までの分と休業手当3月10日~31日までの分になるはずです。 解雇予告手当1月分と休業手当3月10日~31日までの分を両方もらうことはできないです。 解雇予告手当1月分を支払う(受け取る)としたら、それは「明日から来なくていい解雇」ということです。 解雇予告手当を支払った日数は解雇予告期間を短縮できるということなのです。 金額の計算方法と正社員でない場合の日数がどうなるかは詳しくしりません。

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